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平成24年度介護報酬改定を決定(厚生労働省 1月25日 第88回介護給付費分科会傍聴レポート)

12年01月27日

 厚生労働省は1月25日、「第88回社会保障審議会介護給付費分科会」を開き、厚生労働大臣の諮問に対する答申を決定した。これにより、平成24年度介護報酬改定における各サービスの具体的な介護報酬点数、各サービスの新たな指定基準が決まった。また、併せて要介護認定の新規認定時の認定有効期間を延長すること、新たに分科会の議論のための基礎資料を得るための委員会として「介護報酬改定検証・研究委員会(仮称)」を設置することも決定された。

 分科会では処遇改善加算の扱いに質問・意見が集中した。特に改定のプラス部分が処遇改善加算に回り、各サービスの本体報酬のほとんどがマイナス改定となっていることから、処遇改善加算の算定要件の「介護職員処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を実施すること」という要件について「できないところ(事業所)がかなりあるのではないか」(三上委員)という意見が出された。複数の委員からは本体報酬のマイナスとなっており、平成24年度の事業所収入が23年度よりも低くなる中で賃金は加算相当分以上改善しろと言うのは難しい、加算をとっても平成23年度と同等の賃金しか出せないという事業所が出てくるのではないかという意見が相次いだ。委員からの「(本体報酬のマイナスで)苦しいところがさらに(処遇改善加算を)とりにくいという条件になるんではないか」(三上委員)という意見に対し、厚生労働省側からは「(処遇改善加算)算定額については賃金改善に充当していただきたい」「(処遇改善加算額)相当額を賃金改善実施していただく」という回答が出され、あくまでも処遇改善加算で相当の賃金改善を行うことが必要との見解が示された。
 これらのやりとりを受けて、実際に介護に従事する側からは「がんばっても加算を取れない事業所があるという意見があったが、それであれば(加算ではなく)交付金でやっていただきたい」(伊藤委員)という分科会でも繰り返し出された意見が再び出された。また、実際に監査を行う都道府県側からは「通常の加算の場合は加算の要件を満たしていない場合は全額返還をさせる。(中略)(処遇改善加算も)同じように全額返還させるのか? 交付金は実績として処遇改善に当てられなかった部分のみ返還となっている」(和田参考人)と実際の運用への疑問がだされた。これに対して、功労同省側からは「要件を満たしているかどうかで加算をとるかどうか、どちらか」「月毎にこの要件を全部やるかは運用の中で考えていきたい」との回答が出され、具体的にこの加算をどのように運用するかという点については回答が出されなかった。

 分科会ではほかに今回新たに報酬が減算となる「同一建物への一定数の利用者の居住」の概念についての質問や特養の多床室の報酬改定への意見、次回改定となる平成27年度改定についての要望などが出されたものの、答申については厚労省が提示した諮問通りで問題ないと決定した。また、次回の改正に向けて議論の基本的な資料を得るためとして「介護報酬改定検証・研究委員会(仮称)」を設置することも決定された。また、現在、最長6ヶ月までとなっている、新規認定時の要介護認定の有効期間について、市町村の事務負担を軽減する目的で最長12ヶ月までとすることが決められた。ただし、新規認定時の有効期間については「原則は6ヶ月」という点については変更されなかった。

詳しくは厚生労働省のページ
介護給付費分科会:第88回社会保障審議会介護給付費分科会資料
資料:資料1-2平成24年度介護報酬改定の概要

ふくしじんでは、今回の分科会の内容を元に「平成24年度介護報酬改定特集」を行っています。
ご覧になりたい方はこちらから。

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