ケアネットメッセンジャー

[PR]平成24年度介護保険制度改正特集!
平成24年度介護保険制度改正特集!

厚生労働省 被災者を雇い入れた事業主への「被災者雇用開発助成金」を解説 (厚生労働省 1月19日 各都道府県労働局(職業安定部))

12年01月24日

  厚生労働省は1月19日、同省サイトの「人を雇い入れる事業主の方へ」ページ内で、被災者を雇い入れた事業主に助成金が支給される「被災者雇用開発助成金」について概要を公開した。
  厚生労働省によると助成金を受けられるのは、東日本大震災による被災離職者及び被災地域に居住する求職者(65歳未満)をハローワーク等の紹介で雇用し、継続して1年以上雇用することが見込まれる労働者として雇い入れた場合。支給額は短時間労働者以外であれば大企業で年50万円、中小企業では年90万円が支給される。

対象となる労働者、具体的な支給額は以下の通り。

■対象労働者

  • 1.震災により離職された方
  • ①大震災発生時に被災地域(※1)において就業していた方
  • ②震災後に離職し、その後安定した職業についたことのない方
  • ③震災により離職を余儀なくされた方
  • ※1 震災に際し、災害救助法が適用された市町村の地域
  • 2.被災地域に居住する方(※2)(※3)
  • ※2 震災後、安定した職業についたことのない方
    ※3 震災により被災地域外に住所又は居所を変更している方を含み、震災の発生後に被災地域に居住することとなった方を除く。

■支給額

対象労働者に支払われた賃金の一部として、下表の金額が支給対象期(6ヶ月)ごとに支給されます。

  支給額 助成対象期間 支給対象期ごとの支給額
短期時間労働者以外 大企業 50万円
中小企業 90万円
1年間 大企業 第1期25万円 第2期25万円
中小企業 第1期45万円 第2期45万円
短期労働者(※) 大企業 30万円
中小企業 60万円
1年間 大企業 第1期15万円 第2期15万円
中小企業 第1期30万円 第2期30万円
※短時間労働者とは、1週間の所定労働時間が、同じ事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間と比べて短く、かつ、30時間未満である方をいいます。

  支給を受けるためには申請が必要です。詳細は下記、厚生労働省のページをご確認ください。また当ページに記載のほか、各種要件がございます。
  ご不明な点については、最寄りのハローワークまたは各都道府県労働局(職業安定部)へお問い合わせください。

詳しくは厚生労働省のページ
詳細:人を雇い入れる事業主の方へ
詳細: 被災者雇用開発助成金について(PDF)


※掲載資料はPDFファイルです。上記掲載資料を閲覧・印刷して頂くためには、Adobe社のAdobe Readerが必要です。 Adobe Readerをインストールされていない方は、下記のリンク先よりAdobe Readerをダウンロードし、インストールを行って下さい。

Adobe Readerのダウンロードページはこちら

<< ひとつ前の記事  次の記事 >>

平成24年度介護保険制度改正特集!
平成24年度介護保険制度改正特集!
ほのぼのNEXTなら平成24年度介護保険制度改正にしっかり対応
介護改正
介護用品も充実の品揃え!介護事業所様向けほのぼのショップ
ほのぼのショップ 介護漢字辞書変換ツールふくしじんメルマガ
メルマガ 【ふくしじんのTwitter】
【ふくしじんのFacebookページ】 介護ソフトの選び方ガイド 介護用語変換辞書 介護事業者向けASP型ホームページサービス イーケアタウンのご案内 日本介護協会主催介護甲子園
介護犬ふくちゃんのお部屋

RSS