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厚生労働省 「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定の基本方針のポイント(案)」を公表(厚生労働省 1月13日 第8回障害福祉サービス等報酬改定検討チーム 資料より)
12年01月16日
厚生労働省は1月16日、同省サイトで13日に行われた「第8回障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」の資料を公開した。この中で「資料5-1 平成24年度障害福祉サービス等報酬改定の基本方針のポイント(案)」「資料5-2 平成24年度障害福祉サービス等報酬改定の基本方針(案)」として、今年度の障害福祉サービス等の報酬改定について、その内容が示しめされた。
厚生労働省の資料では、まず、昨年12月21日の厚生労働大臣と財務大臣の合意事項をあげ、平成24年度の障害福祉サービス等の報酬改定は処遇改善の確保を含めて改定率を+2.0%とすることがあげられ、その上で、効率化・重点化の対象として以下の3点があげられている。
- 地域で暮らす障害児・者やその家族が地域社会で安心して暮らすことができるよう、夜間支援の強化や家族のレスパイトのためのサービスの拡充等
- 障害者自立支援法・児童福祉法の一部改正法の平成24年4月からの円滑な施行のため、相談支援や障害児支援について適切な報酬設定
- 前回改定の効果の検証、定員規模に応じた経営実態等を踏まえた効率化・重点化
この内容を受けた具体的な改正点としては、夜間支援の強化や家族のレスパイトのためのサービスの拡充として「介護職員等によるたんの吸引等の評価」や、空床確保や緊急受入など「短期入所の評価を充実」、そして「就労継続支援A型・B型の重度者支援体制加算について、より重度の者を対象とする インセンティブが働くように、現行の50%の算定要件を緩和した区分を新設」などがあげられている。
また、障害者自立支援法・児童福祉法の改正に対応した内容として、18歳以上で障害児施設に入所している利用者に配慮するとした上で、現行の水準を基本に報酬を設定するとしている。また、その上で様々な障害を受け入れることができるように報酬上の評価を行うことなどがあげられている。
一方で定員規模に応じた経営実態をふまえた効率化・重点化として、生活介護の人員配置体制加算の適正化、大規模事業所の基本報酬を適正化、サービス利用時間に応じた報酬の設定、一般就労への移行実績がない就労移行支援事業所の評価を適正化、就労継続支援A型の短時間利用者の状況を踏まえた評価の適正化などがあげられている。
厚生労働省の資料に解された報酬改定の基本方針(案)
- 1.福祉・介護職員の処遇改善の確保と物価の動向等の反映以外の共通的事項
- 介護職員等によるたんの吸引等を評価。
- 基金事業として行われてきた通所サービス等の送迎に係る支援を評価。
- 食事提供体制加算の適用期限を3年間延長。
- 国家公務員の地域手当の地域区分(7区分)に倣って地域区分を見直し。
(平成24~26年度にかけて毎年度きめ細かく調整し、27年度から完全施行。)
- 2.相談支援
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- 計画相談支援・障害児相談支援は、現行のサービス利用計画作成費の基本報酬を踏まえて基本報酬を設定しつつ、特定事業所加算分を組み入れて報酬単位を引上げ。
- 地域移行支援・地域定着支援は、毎月定額で算定する報酬を設定しつつ、特に支援を実施した場合等を加算で評価。
- 3.訪問系サービス
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- 介護報酬改定の動向を踏まえ、サービス提供責任者の配置基準を見直し。
- 家事援助の時間区分を30分間隔の区分けから15分間隔の区分けへと見直し。
- 重度訪問介護・行動援護の特定事業所加算の経過措置を3年間延長。
- 4.生活介護・施設入所支援・短期入所
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- 生活介護の人員配置体制加算を適正化、大規模事業所の基本報酬を適正化、サービス利用時間に応じて報酬を設定。
- 施設入所支援の夜間支援体制等の評価を充実。
- 短期入所の評価を充実(単独型・医療型の評価を充実、空床確保・緊急時受入れを評価)。
- 5.共同生活援助(グループホーム)・共同生活介護(ケアホーム)・自立訓練
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- グループホーム・ケアホーム・宿泊型自立訓練の夜間支援体制や通勤者の生活支援を評価。
- 事業所の規模に応じてケアホームの評価を適正化。
- 宿泊型自立訓練の看護職の配置を評価、長期間の支援が必要な者を3年間一定で評価。
- 6.就労系サービス
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- 就労移行支援の職場実習等を評価、就労継続支援B型の目標工賃達成加算を拡充。
- 就労移行支援の一般就労への定着支援の強化、一般就労への移行実績がない就労移行支援事業所の評価を適正化、就労継続支援A型の短時間利用者の状況を踏まえ評価を適正化。
- 就労継続支援A型・B型の重度者支援体制加算について、より重度の者を対象とする インセンティブが働くように、現行の50%の算定要件を緩和した区分を新設。
- 7.障害児支援(含:重症心身障害児施設から療養介護への移行)
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- 新体系に円滑に移行できるように現行の水準を基本に報酬を設定しつつ、様々な障害を受け入れることができるように報酬上評価。
- 児童発達支援管理責任者は、別途専任で配置した場合に加算。
- サービス利用時間に応じて障害児通所支援の報酬を設定。
- 放課後等デイサービスの学校と事業所との間の送迎を報酬上評価。
- 障害児入所支援の小規模グループケアによる療育や心理的ケアを報酬上評価。
- 18歳以上の障害児施設入所者が引き続き必要なサービスが受けられるように配慮
詳しくは厚生労働省のページ
障害福祉サービス等報酬改定検討チームのページ:
第8回「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」資料
資料:資料5-1 平成24年度障害福祉サービス等報酬改定の基本方針のポイント(案)
資料:資料5-2 平成24年度障害福祉サービス等報酬改定の基本方針(案)
※掲載資料はPDFファイルです。
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