11年12月28日
厚生労働省は、12月13日付で「介護マーク」の普及について事務連絡を出した。
この事務連絡は静岡県の要望を受けたもので、全国の自治体を通じて「介護マーク」の普及を図るのがその目的。
今回の事務連絡は、『「介護マーク」の普及について』と題され、各都道府県に「介護マーク」の普及・周知への協力を依頼する内容となっている。事務連絡には「介護マーク」の周知・配布のための図案データや普及のためのチラシ、静岡県での取組資料などが添付されている。この事務連絡は同日に静岡県の静岡県大村副知事が提出した要望書を受けたもので、静岡県では同県が4月に制定した「介護マーク」について全国的に普及をはかることを要望していた。
「介護マーク」とは、介助者が介護時につけるための図表で、これをつけていることで介護中であることを周囲にアピールできるようになっている。このマークの目的について、静岡県では介護者が周囲から偏見や誤解を受けることを防ぐとしている。例えば介護者が異性である場合に、外出先でのトイレの付き添いや下着の購入などは、事情を知らない周囲の人から偏見を受ける可能性があった。このマークの普及をはかることで、介助者がこのような場合でも偏見を受けないようになることが期待されている。
「介護マーク」の著作権は静岡県が保有しており改変することはできないが、利用に際しては料金等は発生しない。
詳しくは厚生労働省のページ
介護・高齢者福祉:認知症への取組み:
「人員・設「介護マーク」の普及について
介護マークについては静岡県のページ
「介護マーク」の詳細について
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