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腰痛の労災認定基準 厚生労働省が解説資料(厚生労働省 12月27日 労災補償・労働保険徴収関係より)

11年12月28日

 厚生労働省は12月27日、同省のサイトにて腰痛の労災認定の基準について解説した資料を公開した。資料では、発症した腰痛が労災認定されるか判断するための基準について解説している。

 『腰痛の労災認定』と題した今回の資料では、労災補償の対象となる腰痛について「災害性の原因による腰痛」と「災害性の原因によらない腰痛」の2種類に分類し、そのそれぞれについて、どのようなケースが労災補償の対象となるかを解説している。
 「災害性の原因による腰痛」とは次の要件を両方満たす腰痛で、具体的には重量物の運搬中の転倒など、業務従事中に突然の出来事により急激な強い力が腰にかかったことにより生じた腰痛。「災害性の腰痛」は基本的には労災認定され労災補償の対応となるものの、いわゆる「ぎっくり腰」については日常的な動作の中で生じるため、業務従事中に発症したとしても労災補償の対象とはならないとされている。ただ、「ぎっくり腰」であっても災害的な腰への強い力の作用があった場合には業務上と認められるケースもあるとのこと。

災害性の腰痛の要件
  1. 腰の負傷またはその負傷の原因となった急激な力の作用が、仕事中の突発的な出来事によって生じたと明らかに認められること
  2. 腰に作用した力が腰痛を発症させ、または腰痛の既往症・基礎疾患を著しく悪化させたと医学的に認められること
 一方、「災害性の原因によらない腰痛」とは重量物などを扱う日々の業務による腰への負荷が徐々に作用して発症した腰痛。この腰痛については以下の通り、2種類に分かれ、それぞれに一定期間の業務従事があれば労災補償の対象となる。
腰痛の種類 業務従事期間 従事する業務の内容
筋肉等の疲労を原因とした腰痛 右記の業務に比較的短期間(約3ヶ月以上)の従事で労災補償の対象 約20kg以上の重量物又は重量の異なる物品を繰り返し中腰の姿勢で取り扱う業務
毎日数時間程度腰にとってきわめて不自然な姿勢を保持して行う業務
長時間立ち上がることができず、同一の姿勢を保持して行う業務
腰に著しく大きな振動を受ける作業を継続して行う業務
骨の変化を原因とした腰痛 右記の業務に相当長期間(約10年以上)継続して従事した場合に対象 約30kg以上の重量物を、労働時間の3分の1程度以上に及んで取り扱う業務
約20kg以上の重量物を、労働時間の半分程度以上に及んで取り扱う業務
 個々の事例についての具体的な労災認定の適否は最寄りの都道府県労働局、もしくは労働基準監督署に問い合わせのこと。

詳しくは厚生労働省のページ
労災補償・労働保険徴収関係:腰痛の労災認定
具体的な内容:腰痛の労災認定(PDF)

※掲載資料はPDFファイルです。

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