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可動式壁でのユニット個室は認めない場合も 厚生労働省Q&Aに追加(厚生労働省 12月22日 介護サービス関係Q&Aより)

11年12月26日

 厚生労働省は12月22日、同省サイトの「介護サービス関係Q&A」に12月1日付の事務連絡を追加した。この事務連絡は「ユニット型個室の特別養護老人ホームの設備に関するQ&Aについて」というタイトルで、特別養護老人ホームと短期入所生活介護が対象。内容としてはユニット型個室の壁を可動式にし、ユニットケアを損なうおそれがある場合には「ユニット型個室の特別養護老人ホームの構造として適切なものとはいえない」として、ユニット型個室として認めないという内容となっている。

 今回のQ&Aの追加は「ユニット型個室の特別養護老人ホームにおけるユニットの共同生活室間の壁を可動式のものにすることについてどう考えるか。」という問いに対する部分のみで、回答では「ユニットの共同生活室間の壁が可動式である場合においては、当該壁を開放して、従来型個室のような形態にしてしまうことも可能であり、実態上、ユニットケアとしての職員の配置や入居者の処遇が適切に行われないおそれがある。その場合、従来型個室に比して、ユニットの介護報酬を手厚くしていること等に反することも考えられる。」として、可動式の壁では壁の可動によって、ユニット型個室を従来型個室のような形態に変更可能となる可能性があることをあげている。その上で「ユニットの共同生活室間の壁を可動式にするなど、ユニットケアを損なうおそれがあると考えられるものについては、ユニット型個室の特別養護老人ホームの構造として適切なものとはいえない。」としている。このため、壁を可動にすることのみでは「不適切」とは判断されないものの、可動壁によってユニットケアを損なうおそれがある場合にはユニット型個室とは認められないこととなる。
 なお、今回のQ&Aでは、具体的にどのような場合がユニット型個室として適切ではないかについて「共同生活室間の壁を可動式にする」以外のケースについては記述されておらず、このケース以外は明らかにされていない。

詳しくは厚生労働省のページ
介護サービス関係Q&A: 「人員・設備及び運営基準」及び「報酬算定基準」等に関するQ&A
事務連絡 ユニット型個室の特別養護老人ホームの設備に関するQ&Aについて

※掲載資料はPDFファイルです。

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