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11年07月29日
厚生労働省は7月26日、事務連絡を出して8月31日で終了を予定していた、東日本大震災被災者の介護保険施設利用時の食費・居住費の補助について、9月以降も当面継続するとした。
東日本大震災に対応したいわゆる震災特別法(東日本大震災に対応するための特別の財政援助及び助成に関する法律)では、被災者が介護保険施設を利用する場合の食費・居住費について「厚生労働大臣が定める日」までの間、補助を適用するとしている。厚生労働省は従来、この「厚生労働大臣が定める日」について平成23年8月31日を予定しているとしてきた。しかし、被災地の状況から8月31日での終了はせず「当面の間」補助を継続するとした。
なお、今回の期限の延長に関連し、既に発行されている介護保険施設等における食費・居住費減免認定証の訂正は必要なく、仮に認定証に有効期間が「平成23年8月31日まで」と記載されていたとしても、利用者が震災特別法による補助の対象者である限りは有効な認定証として取り扱うとのこと。厚生労働省は各保険者に対し、今後発行する同法に基づく補助についての認定証については、有効期間を「厚生労働大臣が定める日まで」と記載するか空白とするように求めている。
「当面の間」とされた補助適用の終了日は追って連絡するとされたため、今後、新たな事務連絡等で通知が行われるものと思われる。
詳しい内容は厚生労働省のページ
厚生労働省から発出した通知:平成23年7月26日付
事務連絡:
東日本大震災に係る食費及び居住費等に関する補助の適用期間の取扱いについて
※掲載資料はPDFファイルです。
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