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11年06月29日
厚生労働省は6月21日付で事務連絡を出し、3月サービス提供分以降の介護報酬を概算請求で行っている事業所について、通常の請求計算が困難な場合には6月のサービス提供分についても概算請求での請求を認めると連絡した。
事務連絡によると、6月サービス提供分の概算請求が可能な事業所は3月以降5月まですべてのサービス提供分を概算請求で請求した事業所で、6月もなお通常の請求計算が困難な事業所に限られる。概算金額の計算については従来と同様、昨年11月から今年1月までの介護報酬等の支払額の合計を元に計算する。
また、今回の事務連絡では震災で被災した被保険者の利用者負担額の減免分の請求について、先月同様、保険の給付率を100として(食費・居住費等については本人負担は0として)保険請求することも合わせて通知されている。
関連するニュース:
被災した事業所の介護請求について厚労省が事務連絡を出したニュース
詳しい内容は厚生労働省のページ
緊急情報:社会保険手続関係(医療・年金・介護) 6月1日~
事務連絡:
東日本大震災に関する介護報酬等の請求等の取扱について(6月サービス提供分)
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