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被保険者期間が6カ月未満は雇用調整助成金の対象外 被災の事業主は例外(厚生労働省 5月27日 事業主の方への給付金のご案内より)

11年05月31日

厚生労働省は5月25日と5月27日に雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金についての制度変更のお知らせを出した。

これによると助成金の制度変更により、判定期間の初日が2011年7月1日以降となる申請について、雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金ともに雇用保険の被保険者期間が6カ月未満の労働者は適用対象外となる。このため、今年4月に入社した労働者の場合、制度変更前の7月までの休業分は助成金の対象となるものの、7月以降は被保険者期間が6カ月以上となる10月(従って11月1日を判定期間として含む)までは助成金の対象とならない。
なお、今回の変更は震災の影響を受けた事業主は例外とするとのことで、災害救助法適用地域に所在する事業主や同法適用地域の事業所と密接な取引関係にある事業主などは、従来通り雇用保険の被保険者期間が6カ月未満の労働者についても助成金を受けることができる。 また、厚生労働省は震災に被災した事業主だけでなく福島原子力発電所の警戒区域および計画的避難区域に所在する事業所についても 、区域外での事業継続のための準備活動を行っていることを条件に、雇用調整助成金の対象となるとしている。準備活動を行っていない場合は雇用調整助成金の対象にはならないが、警戒区域等の設定で休業し、労働者が賃金等を受けられない場合には、雇用保険特例措置によって実際に離職していない労働者にも失業手当が支給されるとのこと。

詳しくは厚生労働省のページ
事業主の方への給付金のご案内
支給対象変更のお知らせ
福島原子力発電所の警戒区域・計画的避難区域に所在する事業主の皆様へ

※掲載資料はPDFファイルです。

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