[PR]抽選で10名にクオカードがあたる!アンケート実施中!

[PR]平成24年度介護保険制度改正資料無料ダウンロード!

11年04月07日
厚生労働省は4月5日付で、東日本大震災で被災した介護事業所の介護報酬等の請求方法について事務連絡を出した。
今回の事務連絡によると今回の震災で被災して提供記録等がなくなった事業所について、3月11日以前のサービス提供分については概算による請求ができることとなった。また、3月12日以降のサービスについても、原則は通常通りの請求だが、災害救助法適用地域のサービス提供事業所については3月末日までの分を概算で請求することを認めるとしている。
概算請求を行う事業所は4月13日までに概算による請求を行う旨を各県の国保連に届け出る必要がある。
概算請求の計算は
詳しい内容は厚生労働省のページ
厚生労働省から発出した通知:
平成23年4月5日分
平成23年4月6日分
介護保険請求についての事務連絡:
東日本大震災に関する介護報酬等の請求等の取扱いについて
障害者の介護給付費請求についての事務連絡:
東日本大震災に関する介護給付費等及び障害児施設給付費の請求の取扱いについて
※掲載資料はPDFファイルです。
上記掲載資料を閲覧・印刷して頂くためには、Adobe社のAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをインストールされていない方は、下記のリンク先よりAdobe Readerをダウンロードし、インストールを行って下さい。
![]()
Adobe Readerのダウンロードページはこちら