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10年12月29日
厚生労働省は12月24日、報道機関向けとして「介護保険法等の一部を改正する法律案(仮称)のポイント」と題する資料を公表した。
この資料で厚生労働省は次の介護保険法の改正について『医療、介護、予防、住まい、生活支援サービスを切れ目なく、有機的かつ一体的に提供する「地域包括ケアシステム」の実現』と表現し、そのための改正点として以下の6点をあげている。
1.医療と介護の連携強化等
2.高齢者の住まいの整備や施設サービスの充実
3.認知症対策
4.保険者が果たすべき役割の強化
5.介護人材の確保とサービスの質の向上
6.介護保険料の急激な上昇の緩和
資料の中では具体的内容として、1.の医療と介護の連携強化等では「24時間対応の定期巡回・随時対応型サービス」や「複合型サービス」の創設、介護療養病床の廃止期限の猶予などが、5.の介護人材の確保とサービスの質の向上では介護職員による日常の「医療的ケア」の実施などがあげらている。
なお、今回公表された内容については今後変更があり得るとの注記がつけられている。
詳しい内容は厚生労働省のページ
報道発表のページ:2010年12月発表
別添:
介護保険法等の一部を改正する法律案(仮称)のポイント
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※掲載資料はPDFファイルです。
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