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10年04月01日
非正規労働者のセーフティネット強化を主軸とした雇用保険法等の一部改正が、本日4月1日から施行となった。
これにより、雇用保険の適用基準が「6ヶ月以上雇用見込み」から「31日以上雇用見込み」に緩和され、これまで範囲外であった短期雇用者についても雇用保険が適用されることとなる。
労働者側から見た場合には短期雇用であっても失業保険の受け取りが可能になるものであり、事業主としては保険料負担の増大になるものの、従業員が安心して勤務できる一つの支えとなるため、双方共に確認が必要なところだ。
詳しくは厚生労働省のホームページに掲載されている。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000005fai.html
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken11/index.html
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