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「訪問介護員等の散歩同行」は訪問介護費の支給対象―介護保険最新情報 Vol.104

09年07月28日

 厚労省は7月24日、各都道府県介護保険主管課に宛てた事務連絡において、適切なケアマネジメントに基づくもので、かつ保険者の個別具体的な判断によって必要と認められるサービスについては保険給付の対象となるとし、訪問介護サービス等が保険給付の対象となるかについての適切な取り扱いを各市町村に対して周知、情報提供を行うよう依頼した。

 具体的には、保険者が提供されるサービスの内容のみで一律機械的に保険給付の支給可否を判断せず、必要に応じてケアマネージャー等から情報を得るなど行い、個々の利用者に応じた判断を行うこととしている。

 例としては、「訪問介護員の散歩の同行」は、利用者の自立を支援するためのサービスとしてケアプランが作成されており、保険者が個々の利用者の状況等に応じて必要と認める場合においては、訪問介護費の支給対象となることが示されている。

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