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厚労省、介護職員処遇改善交付金(仮称)の最終的な交付率を設定

09年06月25日

 厚労省は6月17日、介護職員処遇化以前交付金(仮称)の最終的な交付率の設定について事務連絡を行った。

 介護職員処遇改善交付金(仮称)は、平成21年4月10日に取りまとめられた経済危機対策の介護分野において提示が行われたもの。

 当初案では、交付率をサービスごとの介護職員の人件費率に応じたものとしていたが、介護職員の賃金水準の底上げを図る趣旨から、サービスごとの介護職員数を反映した交付率とし、サービス間で一人当たりの交付額に相異が生じない措置が図られた。これにより、給与水準にかかわらず、各サービスごとに介護職員総数×1.5万円×12ヶ月分が交付される仕組みとなる。

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介護職員処遇化以前交付金(仮称)の交付率について
(クリックすると拡大します)

今回の事務連絡で示された介護職員処遇化以前交付金(仮称)の詳細は以下の通り

1.目的

 21年度介護報酬改定(+3%)によって介護職員の処遇改善を図ったところであるが、他の業種との賃金格差をさらに縮め、介護が確固とした雇用の場としてさらに成長していけるよう、介護職員の処遇改善に取り組む事業者へ資金の交付を行うことにより、介護職員の処遇改善を更に進めていくこととする。

2.補助の概要

 介護職員のさらなる処遇の向上のため、介護事業者からの申請に基づき、介護職員処遇改善交付金(仮称)を介護報酬とは別に交付する。

 交付額は、各サービス毎の介護職員数(常勤換算)に応じて定める交付率による。(介護職員のないサービスは助成対象としない)

3.交付方法

  1. 都道府県が基金を設置して実施する。(支払いは国保連に委託)
  2. 財源:国費10/10
  3. 交付対象:以下の要件を全て満たす事業者
    (ア)各事業所における介護職員一人当たりの本交付金の交付見込額を上回る賃金改善を行うことを含む処遇改善計画を職員に周知の上提出すること。
    (イ)22年度以降については、キャリア・パスに関する要件を加えることとし、この要件を満たさない事業所については、交付率を減額する。
  4. 交付額:介護報酬総額×サービス毎に定める交付率
    ※介護報酬総額には、利用者負担を含み、補足給付を含まない。
執行イメージ

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4.事業規模

 合計約3,975億円〈介護職員(常勤換算)1人当たり月額平均1.5万円の賃金引上げに相当する額〉
※21年度は地方における準備等を勘案し、21年10月サービス分からの実施を予定し、2.5年分を予算計上。

サービスごとの交付率

サービス名 交付率
・(介護予防)訪問介護
・夜間対応型訪問介護
4.0%
・(介護予防)訪問入浴介護 1.8%
・(介護予防)通所介護 1.9%
・(介護予防)通所リハビリテーション 1.7%
・(介護予防)特定施設入居者生活介護
・地域密着型特定施設入居者生活介護
3.0%
・(介護予防)認知症対応型通所介護 2.9%
・(介護予防)小規模多機能型居宅介護 4.2%
・(介護予防)認知症対応型共同生活介護 3.9%
・介護福祉施設サービス
・地域密着型介護老人福祉施設
・(介護予防)短期入所生活介護
2.5%
・介護保健施設サービス
・(介護予防)短期入所療養介護(老健)
1.5%
・介護療養施設サービス
・(介護予防)短期入所療養介護(病院等)
1.1%
【助成対象外】
・(介護予防)訪問看護
・(介護予防)訪問リハビリテーション
・居宅介護支援
・介護予防支援
・(介護予防)福祉用具貸与
・(介護予防)居宅療養管理指導
0%

※ 当該サービスの交付率 = 当該サービスの介護職員数(常勤換算)(全国計)×15,000円×12ヶ月÷当該サービスの総費用額(全国計)

介護職員処遇改善交付金(仮称)における交付率について(PDF:271.7KB)

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