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福祉医療機構、福祉貸付事業の融資条件優遇措置を実施

09年06月23日

 独立行政法人福祉医療機構は、福祉貸付事業の融資条件について優遇措置を実施する。これは平成21年4月10日に政府から発表された「経済危機対策」に基づいて行われるもの。

 福祉貸付事業における各種優遇措置は以下の通り。

介護基盤の緊急整備に係る融資条件の優遇措置

対象

介護基盤の緊急整備に係る補助事業の対象となった特別養護老人ホーム等

  現状 改正案
融資率 施設種類に応じ70%~75% 一律 90%
貸付利率 施設種類に応じ財投+0.1%~0.5% 一律 財投△0.5%(5年間)

社会福祉事業施設耐震化整備に係る融資条件の優遇措置

対象

耐震基準を満たすために補強改修工事や建替整備を行う社会福祉事業施設

  現状 改正案
融資率 施設種類に応じ75%~90%
※ 財特法又は特措法に基づき国の補助の特例を受ける場合は、通常の融資率+5%(上限80%)
一律 90%
貸付利率 施設種類に応じ財投同率
※ 財特法に基づき国の補助の特例を受ける場合は無利子
一律 財投△0.5%(5年間)
※ 財特法に基づき国の補助の特例を受ける場合は無利子

※財特法:地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る財政上の特別措置に関する法律
※特措法:地震防災対策特別措置法

スプリンクラー整備に係る融資条件の優遇措置等

対象

改正後の消防法施行令に基づきスプリンクラー整備を行う社会福祉事業施設

  現状 改正案
融資率 施設種類に応じ70%~80% 一律 90%
貸付利率 施設種類に応じ財投同率~+0.5% 一律 財投△0.5%(5年間)
貸付対象施設 有料老人ホームを追加(貸付けの相手方にNPO法人等を含む。)
貸付けの相手方 小規模多機能型居宅介護事業の貸付けの相手方にNPO法人等を追加

社会福祉事業施設に対する緊急的な経営資金貸付

対象

経済情勢の悪化に伴う経営環境の変化により資金繰りに困難をきたしてる社会福祉事業施設

  現状 改正案
連帯保証人 2名以上 1名以上
貸付けの相手方 ―        障害者自立支援法に規定する就労移行支援及び就労継続支援を実施する事業並びに旧法授産施設及び福祉工場について、貸付けの相手方にNPO法人を追加

 

福祉貸付事業 経済危機対策における融資条件の優遇について
独立行政法人 福祉医療機構
 

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