09年06月19日
厚労省は6月8日、「新型インフルエンザの発生に伴う介護予防通所介護事業所等の休業期間中の介護報酬の算定等に関するQ&A」について事務連絡を行った。
新型インフルエンザの国内発生に伴い、特定の都道府県ではデイサービスや短期入所等の休業をサービス事業者に対して要請しているが、その要請を受け臨時休業を行った場合の介護報酬算定についての疑義及びその回答についてまとめられている。
主なところでは、月額報酬となっている介護予防通所介護費は休業期間分を日割りすることや、代替サービスとして新たに介護予防訪問介護を受けた場合は基本サービス費を日割りにする等が記載されている。
「新型インフルエンザの発生に伴う介護予防通所介護事業所等の休業期間中の介護予防サービス費の算定等に関するQ&A」の送付について(PDF:259.4KB)