09年04月29日
厚労省は4月28日、介護サービス事業者の業務管理体制の整備について、同省のホームページ上にて公開した。
介護保険法の改正により、平成21年5月から、介護サービス事業者には法令遵守等の業務管理体制の整備が義務づけられたが、事業者が整備すべき業務管理体制は、指定又は許可を受けている事業所・施設の数に応じて定められており、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を、関係行政機関に届け出る必要がある。
今回公開されたページでは、届出に当たって必要となる様式や注意事項、関連通知などが1ページにまとめられており、届出に関してはこのページを参照するだけで、すべての情報が入手できるようになっている。