09年04月28日
厚生労働省は4月17日、要介護認定等の方法の見直しに伴う経過措置についての事務連絡を行った。
厚生労働省は、平成21 年4月13 日付の事務連絡(介護保険最新情報Vol.76)で、要介護認定等の方法の見直しに伴う経過措置を実施することに通知していたが、今回の事務連絡はその取扱いについて連絡を行ったものなっている。
また、要介護認定等の方法の見直しに伴う経過措置について生じうる疑義と、その回答についても同時に公開されている。
平成21年の4月から、見直し後の新しい要介護認定方法が実施されているが、この新しい要介護認定方法については一定期間の検証期間を取るものとされている。
今回の経過措置はこの検証が終了するまでを対象期間とし、この期間中に要介護・要支援更新認定の申請を行い、安定的な介護サービスの利用を確保する観点から、更新申請を行う以前の要介護・要支援区分を希望する利用者を対象として適用されるものとなっている。
