09年04月08日
厚労省は3月19日、「介護老人保健施設からの退所時における老人訪問看護指示加算に係る訪問看護指示書の様式について」の一部改正について、各都道府県介護保険主管部(局)長宛に通知を行った。
この改正は、平成21年度介護報酬改定において、訪問看護の特別管理加算の対象者として重度褥瘡者が追加されたことに伴い行われるもの。
現在の訪問看護指示書の様式では、NPUAP分類III度・IV度、又はDESIGN分類D3~D5に該当する重度褥瘡の利用者に関する記入項目が無いため、利用者の褥瘡程度が把握できるよう、様式について変更が行われる。
なお、改正により、在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定する際に使用する、在宅患者訪問点滴注射指示書の様式も変更となる。
「介護老人保健施設からの退所時における老人訪問介護指示加算にかかる訪問介護指示書の様式について」の一部改正について(平成21年3月19日付老人保健課長通知)(PDF:256.5KB)
