09年04月02日
厚労省は3月18日、各都道府県の介護保険担当課に対し、「指定通所リハビリテーション事業所及び指定介護予防通所リハビリテーション事業所における介護給付費算定に係る体制等に関する届出について」と題した事務連絡を行った。
平成21年4月の介護報酬改定に伴い、病院又は診療所については、通所リハ(介護予防含む)のみなし指定を受けることとなったが、みなし指定を受けた病院・診療所が実際に通所リハ(介護予防含む)を行い、介護給付費を請求する場合には、一般の介護サービス事業者と同様に、必要書類を事前に各都道府県へ届け出る必要がある。
事務連絡では、届出の必要性と、届出が無い場合には、請求手続きを行うことができなくなる旨を、関係事業者に対しての周知を図るようにとされている。
指定通所リハビリテーション事業所及び指定介護予防通所リハビリテーション事業所における介護給付費算定に係る体制等に関する届出について(平成21年3月18日付事務連絡)