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厚労省、要介護認定について解釈の明確化を予定―介護保険最新情報 Vol.67
09年03月27日
厚労省は3月18日、介護保険最新情報のVol.67において、平成21年4月から新しくなる要介護認定について、解釈の明確化を行うこととし、今後の通知において具体例などを示す予定であることを公表した。
平成21年4月からの要介護認定について、「認定調査方法について見直す」との報道があったことから、今回は要介護認定の見直しの基本方針を変更するのではなく、テキストにおける認定調査項目の選択肢の選び方について、解釈の明確化を行うこととし、例として「移乗」、「買い物」について具体例が示された。
また、今後のスケジュールについても予定が示されている。
今回示された具体例
- 「移乗」について、寝たきりである者が車いす等への移乗がない場合は「自立(介助なし)」とされるおそれがあったが、寝たきりの方に褥瘡防止のための体位交換やシーツの交換で介助が行われていれば「全介助」を選択する
- 買い物について「買い物の適切さについては問わない」とされており、認知症の者が「買い物ができる」と判定されかねないとの疑念について、きちんと買い物ができていないため後で家族が品物やお金を返しに行くといった介助が行われている場合には「一部介助」を選択する
今後のスケジュール
- 要介護認定等基準時間の推計の方法に係る告示は3月下旬に公布予定
- 認定調査項目の明確化を行った通知やテキストについては、最終的には3月下旬に発出予定
- テキストのPDF版等出来る限り早急に介護保険最新情報等でお知らせ
- 予定通り4月実施に向けて、引き続き介護保険最新情報等によって連絡
「要介護認定に関する報道について」(平成21年3月17日)介護保険最新情報VOL67(PDF:149.2KB)
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