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厚労省、要介護認定の非該当者を特定高齢者の候補者へ―事務連絡

09年03月26日

 厚労省は3月13日、平成21年度からの地域支援事業における介護予防事業の取扱いの変更等について、各都道府県の介護予防事業担当者へ事務連絡を行った。

 事務連絡内容としては

  1. 要介護認定における非該当者を特定高齢者の候補者とみなす取扱いについて
  2. 特定高齢者の取扱いの変更に伴う対応について
  3. 候補者の取扱いについて
  4. 特定高齢者の決定方法等の明確化について

 の4点が記載されている。

 事務連絡では、要介護認定における非該当者については、平成19年度老人保健健康増進等事業「認定調査における非該当相当者の基本チェックリストにおける特性の分析」によると、要介護認定モデル事業実施市町村における一次判定非該当者のうち78.3%が候補者に相当するとし、かつ非該当者のほとんどは、何らかの介護予防サービスを受けることを希望し、要介護認定を申請していることから、平成21年度より要介護認定において、自立(非該当)と判定された者を候補者とみなすこととしてている。

 地域支援事業における介護予防事業の取扱いの変更について(PDF:175KB)


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