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09年03月23日
厚労省は3月13日、介護保険最新情報のVol.64において、「「指定地域密着型サービスに係る市町村独自の高い報酬 の算定について」の一部改正について」を発出した。
地域密着型サービスにおいて、市町村が通常より高い報酬の算定基準を設定する場合は、予め厚生労働大臣の認定を受ける必要があるが、平成21年度介護報酬改定において報酬告示の一部か改正されたことに伴い、「指定地域密着型サービスに係る市町村独自の高い報酬 の算定について」の一部を改正、報酬告示との整合性が図られた。
「「指定地域密着型サービスに係る市町村独自の高い報酬 の算定について」の一部改正について」(PDF:936KB)
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