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厚労省、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等を発出―介護保険最新情報 Vol.63
09年03月18日
厚労省は3月9日、「「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について」の発出について、介護保険最新情報のVol.63にて通知を行った。
今回の公布された内容については平成21年4月1日から適用が行われる。
改正の内容は以下の通り。
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項についての一部改正
(別紙1の通り改正) - 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項についての一部改正
(別紙2の通り改正) - 指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項についての一部改正
(別紙3の通り改正) - 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項についての一部改正
(別紙4の通り改正) - 特定診療費の算定に関する留意事項についての一部改正の一部改正(別紙5の通り改正)
- 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準についての一部改正
(別紙6の通り改正) - 指定介護老人保険施設の人員、設備及び運営に関する基準についての一部改正
(別紙7の通り改正) - 指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準についての一部改正
(別紙8の通り改正)
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