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要支援者の介護保険施設入所者に対する経過措置が終了―介護保険最新情報 Vol.62
09年03月05日
厚労省は2月27日、介護保険最新情報のVol.62にて、要支援者の介護保険施設入所者に対する経過措置の終了に伴う対応について、各関連団体に事務連絡を行った。
平成18年4月1日の要介護認定制度改正時に、同年3月31日以前に介護保険施設に入所しており、改正法の施行後に要支援認定を受けた入所者については、経過措置として施行日以後3年間(平成18年4月1日~平成21年3月31日までの間)に限り、要介護1に相当する認定を受けた者とみなすことができるとされていた。
今回の事務連絡では、経過措置の終了に伴い、要支援認定を受けている入所者は介護保険施設を退所することとなるため、以下の点について介護保険施設、及び地域密着型介護老人福祉施設、地域包括支援センターに対し周知を行い、経過措置が適用されている入所者の円滑な退所に向けた対応が採られるよう申し添えられた。
- 平成21年3月31日をもって当該経過措置は終了し、同年4月からは、経過措置適用入所者に対し施設介護サービス費(地域密着型介護老人福祉施設の入所者に対しては地域密着型介護サービス費)の給付を行うことは出来なくなること。
- 介護保険施設等においては、経過措置適用入所者に対し、1.の内容を説明の上、地域包括支援センター等と連携しつつ、経過措置適用入所者が平成21年3月31日までの間に円滑に退所することができるよう取りはからっていただきたいこと。
- 地域包括支援センターにおいては、退所後においても経過措置適用入所者が必要とするサービスを利用できるよう必要な対応を行っていただきたいこと。
介護保険最新情報 Vol.62(PDF:181KB)
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