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特定事業所加算( II )の算定要件、主任介護支援専門員等の「等」の解釈が開示―平成21年度介護報酬改定

09年02月24日

 厚労省が2月19日に開催した「全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議」にて、特定事業所加算( II )の算定要件に含まれる「主任介護支援専門員等」の「等」に当たる部分の解釈が開示された。

 19日に配布された「介護報酬改定関係通知の改正案(たたき台)」によると、主任介護支援専門員等の「等」については、

  • 平成21年度中に主任介護支援専門員研修課程を受講し、かつ必ず修了する見込みがある者

 とのこと。また、特定事業所加算( II )の算定には、

  • 常勤かつ専従の介護支援専門員二名とは別に、主任介護支援専門員を置く必要がある

 とした。したがって特定事業所加算( II )を算定する事業所は、少なくとも主任介護支援専門員及び介護支援専門員二名の合計三名を常勤かつ専従で配置する必要があることになる。

 また、今回の改定では、居宅介護支援費の取扱件数が40件以上となった場合に全ての件数に減算がかかる現在の逓減制を撤廃、超過部分にのみ減算がかかる仕組みに改めることとなったが、今回開示された資料ではその取扱件数のカウント方法にも言及がされている。

 基本単位の居宅介護支援費( I )、( II )、( III )を区分する取扱件数の算定方法は、居宅介護支援事業所全体の利用者(月末に給付管理を行っている利用者)の総数に、介護予防支援事業者から委託を受けた介護予防支援利用者に1/2を乗じた数を加え、当該事業所の常勤換算方法により算定した介護支援専門員の員数で除して得た数となる。

 また、居宅介護支援費( I )、( II )、又は( III )の割り当てに当たっては、利用者の契約日が古いものから順にカウントすることと説明がなされている。

全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料(平成21年2月19日開催)(WAM-NET)

 なお、三重県健康福祉部長寿社会室のWebページでは、サービス種別ごとに解釈通知等が分割されているため、各事業所が情報得る際には分かりやすいものと思われる。

三重県健康福祉部長寿社会室/H21介護報酬改定関係資料(解釈通知等)

関連ページ

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居宅介護支援の特定事業所加算は2段階に―平成21年度介護報酬改定概要6

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