09年02月16日
口腔機能向上加算、栄養改善(栄養マネジメント)加算及びアクティビティ実施加算については、サービス提供にかかる労力等を適切に評価する等の観点から、評価の見直しを行うとともに、アクティビティ実施加算について、運動器機能向上加算、栄養改善加算、口腔機能向上加算にかかる届出を行っている事業所についても算定を認める。
さらに、医療と介護の連携を図る観点から、歯科医療を受診している場合であっても、本加算が評価しているサービス内容と重複しない範囲についての評価を行う。
| 現行 | 改定後 | |
| 口腔機能向上加算 | 100単位/月 | 150単位/月 |
| 栄養改善加算 | 100単位/月 | 150単位/月 |
| アクティビティ実施加算 | 81単位/月 | 53単位/月 |
| 現行 | 改定後 | |
| 口腔機能向上加算 | 100単位/回 | 150単位/回 (月2回限度) |
| 栄養マネジメント加算 | 100単位/回 | 150単位/回 (月2回限度) |
注:
介護保険施設において、介護職員が入所者に対して計画的な口腔ケアを行うことができるよう、歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、当該施設の介護職員に対して、入所者の口腔ケアに係る技術的助言及び指導等を行う場合に評価を行う。
| 口腔機能維持管理加算 | 30単位/月 |