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口腔機能向上、栄養改善(栄養マネジメント)サービスを見直し―平成21年度介護報酬改定概要28

09年02月16日

口腔機能向上加算等

 口腔機能向上加算、栄養改善(栄養マネジメント)加算及びアクティビティ実施加算については、サービス提供にかかる労力等を適切に評価する等の観点から、評価の見直しを行うとともに、アクティビティ実施加算について、運動器機能向上加算、栄養改善加算、口腔機能向上加算にかかる届出を行っている事業所についても算定を認める。

 さらに、医療と介護の連携を図る観点から、歯科医療を受診している場合であっても、本加算が評価しているサービス内容と重複しない範囲についての評価を行う。

介護予防(認知症対応型)通所介護・介護予防通所リハビリテーション
  現行 改定後
口腔機能向上加算 100単位/月 150単位/月
栄養改善加算 100単位/月 150単位/月
アクティビティ実施加算 81単位/月 53単位/月
(認知症対応型)通所介護・通所リハビリテーション
  現行 改定後
口腔機能向上加算 100単位/回 150単位/回
(月2回限度)
栄養マネジメント加算 100単位/回 150単位/回
(月2回限度)

注:

  1. 口腔機能向上加算について、歯科医療と重複する行為や算定方法については、通知において明確化する。
  2. アクティビティ実施加算は、介護予防通所介護のみが該当。
  3. (認知症対応型)通所介護・通所リハビリテーションの「栄養マネジメント加算」については、栄養改善加算に名称を変更。

口腔機能維持管理加算

 介護保険施設において、介護職員が入所者に対して計画的な口腔ケアを行うことができるよう、歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、当該施設の介護職員に対して、入所者の口腔ケアに係る技術的助言及び指導等を行う場合に評価を行う。

口腔機能維持管理加算(新規)
口腔機能維持管理加算 30単位/月
算定要件
  1. 介護老人福祉施設、介護老人保健施設又は介護療養型医療施設であり、歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が当該施設の介護職員に対して、入所者の口腔ケアに係る技術的助言及び指導を月1回行っていること。
  2. 当該施設において、入所者の口腔ケアマネジメントに係る計画が作成されており、1.に掲げる歯科医師又は歯科衛生士がその計画の作成にあたり助言及び指導を行っていること。

関連資料

厚生労働省:第63回社会保障審議会介護給付費分科会資料

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