09年02月16日
平成21年度介護報酬改定の概要において、様々なサービス種別にて認知症関係サービスの加算が新設されている。
地域の認知症介護の拠点として、グループホームを退居する利用者が自宅や地域での生活を継続できるように相談援助する場合を評価するとともに、利用者の重度化や看取りにも対応できるようにする観点からの評価を行う。また、夜勤職員の手厚い配置に対する評価を行う。
| 退去時相談援助加算(新規) | 400単位/回 (1回を限度) |
| 看取り介護加算(新規) | 80単位/日 (死亡日以前30日を上限) |
| 夜間ケア加算(新規) | 25単位/日 |
軽度者に加えて中等度/重度の者についても効果があるとの調査結果を踏まえて、対象を中等度・重度の者に拡大するとともに、介護老人保健施設のほか、介護療養型医療施設及び通所リハビリテーションにおける実施について評価を行う。
| 現行 | 改定後 | |
| 介護老人保健施設 | 60単位/日 | 240単位/日 |
| 介護療養型医療施設(新規) | ||
| 通所リハビリテーション(新規) |
注:介護老人保健施設及び介護療養型医療施設については週3日まで、通所リハビリテーションについては週2回まで算定可能
認知症高齢者等の在宅生活を支援する観点から、家族関係やケアが原因で認知症の行動・心理症状が出現したことにより在宅での生活が困難になった者の短期入所系サービス及びグループホームのショートステイによる緊急受入れについて評価を行う。
| 認知症・心理症状緊急対応加算 | 200単位/日 (入所日から7日を上限) |
認知症日常生活自立度がIII以上であって、認知症行動・心理症状が認められ、在宅生活が困難であると医師が判断した者であること。
若年性認知症患者やその家族に対する支援を促進する観点から、施設系サービス、短期入所系サービス、通所系サービス、グループホームにおいて、若年性認知症患者を受け入れ、本人やその家族の希望を踏まえた介護サービスを提供することについて評価を行う。これに伴い、現行の通称系サービスにおける若年性認知症ケア加算は廃止する。
| 若年性認知症利用者(入所者/患者)受入加算 | 宿泊による受入れ | 120単位/日 |
| 通所による受入れ | 60単位/日 |
注:
専門的な認知症ケアを普及する観点から、介護保険施設やグループホームにおいて、認知症介護について一定の経験を有し、国や自治体が実施又は指定する認知症ケアに関する専門研修を終了した者が介護サービスを提供することについて評価を行う。
| 認知症専門ケア加算( I ) | 3単位/日 |
| 認知症専門ケア加算( II ) | 4単位/日 |
次の要件を満たす施設・事業所内の認知症日常生活自立度III以上の者1人1日当たりにつき、上記単位のいずれかを加算
【認知症ケア加算 I 】
【認知症専門ケア加算 II 】
認知症の確定診断を促進し、より適切なサービスを提供する観点から、認知症の疑いのある介護老人保健施設入所者を認知症疾患医療センター等に対して紹介することについての評価を行う。
| 認知症情報提供加算 | 350単位/回 |