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介護療養型医療施設、リハビリテーションの評価を見直し―平成21年度介護報酬改定概要25

09年02月03日

リハビリテーションの評価(特定診療費)

 介護療養型医療施設におけるリハビリテーションについては、医療保険との役割分担の明確化や整合性を図る観点から評価を見直すとともに、ADLの自立等を目的とした理学療法等を行った場合の評価を廃止する。併せて、リハビリテーションマネジメント及び短期集中リハビリテーションについて、介護老人保健施設と同様の見直しを行う。

  現行 改定後
理学療法( I ) 180単位/回 123単位/回
理学療法( II ) 100単位/回 73単位/回
理学療法( III ) 50単位/回  
作業療法 180単位/回 123単位/回
言語聴覚療法 180単位/回 203単位/回
摂食機能療法 185単位/回 208単位/回

注:リハビリテーションマネジメントについては理学療法( I )に包括化する。

  現行 改定後
短期集中リハビリテーション 60単位/日 240単位/日

注1:入院日から起算して3月以内に限る。
注2:理学療法( I )・( II )、作業療法、言語聴覚療法又は摂食機能療法を算定する場合には、短期集中リハビリテーションを算定できない。

集団コミュニケーション療法の評価

 言語聴覚士が集団に対して実施するコミュニケーション療法について、新たに評価を行う。

集団コミュニケーション療法(新規)
集団コミュニケーション療法 50単位/回
(1日に3回を限度)
算定要件

 次のいずれにも該当する場合

  1. 専任の常勤医師を配置していること。
  2. 常勤かつ専従の言語聴覚士を配置していること。
  3. 専用かつ8平方メートル以上の集団コミュニケーション療法室を確保していること。(言語聴覚療法を行う個別療法室の共用は可能)
  4. 必要な器械及び器具が具備されていること。

夜間における手厚い職員配置に対する評価

 介護療養型医療施設における夜勤の職員配置については、現在夜間勤務等看護加算で評価しているところであるが、要介護度の高い者が入所していること等を踏まえ、基準を上回る職員配置を行っている施設について評価を行う。

夜間勤務等看護( III )(新規)
夜間勤務等看護( III ) 14単位/日
算定要件

 次のいずれにも該当する場合

  1. 利用者等の数が15又はその端数を増すごとに1以上の数の夜勤を行う看護職員・介護職員を配置しており、かつ、2以上であること。
  2. 夜勤を行う看護職員の数が1以上であること。
  3. 夜勤を行う看護職員・介護職員の一人当たり月平均夜勤時間数が72時間以下であること。

外泊時費用等の見直し

 外泊時費用については、介護老人保健施設と同様、どの評価を適正化するとともに、入院中の患者が、他医療機関を受診した場合についても同様にその評価を適正化する。

  現行 改定後
外泊時費用 444単位/日 362単位/日

注:算定日数に係る要件(1月に6日を限度)については変更しない。

  現行 改定後
他科受診時費用 444単位/日 362単位/日

注:算定日数に係る要件(1月に4日を限度)については変更しない。

関連資料

厚生労働省:第63回社会保障審議会介護給付費分科会資料

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