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介護療養型老人保健施設、施設サービス費、施設要件等見直しへ―平成21年度介護報酬改定概要24

09年01月29日

 療養病床からの転換の受け皿として、入所者に対する適切な医療サービスの提供が可能となるよう、医薬品費・医療材料費や医師によるサービス提供といった入所者に対する医療サービスに要するコスト、要介護度の分布といった実際を踏まえ、評価を見直す。

介護保険施設サービス費( II )
  現行 改定後
要介護度 従来型個室
要介護1 703単位/日 735単位/日
要介護2 786単位/日 818単位/日
要介護3 860単位/日 933単位/日
要介護4 914単位/日 1,009単位/日
要介護5 967単位/日 1,085単位/日
要介護度 多床室
要介護1 782単位/日 814単位/日
要介護2 865単位/日 897単位/日
要介護3 939単位/日 1,012単位/日
要介護4 993単位/日 1,088単位/日
要介護5 1,046単位/日 1,164単位/日

注:介護保険施設サービス費( III )及びユニット型についても、報酬上の評価を見直す。

施設要件等の見直し

 「医療機関」から入所した者の割合と「家庭」から入所した者の割合の差が35%以上を標準とする施設要件については、周辺における医療機関の有無や定員数に応じた特例を設ける。

 さらに、療養病床を有する医療機関(有床診療所・2病棟以下の病院)が、そのうち一つの病棟の一部を介護療養型老人保健施設へ転換するに伴い、夜間の看護・介護職員の配置職員数を増加させる必要が生じる場合について、夜間配置基準の特例を設ける。

関連資料

厚生労働省:第63回社会保障審議会介護給付費分科会資料


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