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介護老人保健施設、在宅復帰支援機能加算を復帰率で2段階に―平成21年度介護報酬改定概要23

09年01月28日

夜間における手厚い職員配置等に対する評価

 介護老人保健施設における夜勤の職員配置については、現在の配置実態を踏まえ、夜間の介護サービスの質の向上及び職員の負担軽減の観点から、基準を上回る配置を行っている施設を評価するとともに、介護老人保健施設における実態を勘案し、看取りの際のケアについて評価を行う。

夜勤職員配置加算(新規)(介護療養型老人保健施設を含む)
夜勤配置加算 24単位/日
算定要件

【41床以上の場合】

  1. 入所者の数が20又はその端数を増すごとに1以上の数の夜勤を行う介護職員・看護職員を配置していること
  2. 2名を超えて配置していること

【41床未満の場合】

  1. 入所者の数が20又はその端数を増すごとに1以上の数の夜勤を行う介護職員・看護職員を配置していること
  2. 1名を超えて配置していること

注:退所日の翌日から死亡日までの間は算定しない。

ターミナルケア加算(新規)(介護療養型老人保健施設を除く)
ターミナルケア加算 死亡日以前15~30日 200単位/日
死亡日以前14日まで 315単位/日
ターミナルケア加算(介護療養型老人保健施設)
  現行 改定後
ターミナルケア加算 240単位/日 死亡日以前15~30日 200単位/日
死亡日以前14にまで 315単位/日

注:当該施設又は当該入所者の居宅において死亡した場合に限る。

在宅復帰機能支援加算

 在宅復帰支援機能加算については、介護老人保健施設における在宅への退所者の割合に応じた段階的な評価に見直す。

現行 改定後
在宅復帰支援機能加算
※在宅復帰率が50%以上
10単位/日 在宅復帰支援機能加算( I )
※在宅復帰率が50%以上
15単位/日
在宅復帰支援機能加算( II )
※在宅復帰率が30%以上
5単位/日

短期集中リハビリテーション実施加算

 入所後間もない期間に集中的に行うリハビリテーションを推進する観点から、短期集中リハビリテーション実施加算の評価を見直す。

  現行 改定後
短期集中リハビリテーション実施加算 60単位/日 240単位/日

注:リハビリテーションマネジメント加算については、本体報酬に包括化する

試行的退所サービス費

 試行的退所サービス費の算定実績を踏まえ、退所時指導加算の一部(退所が見込まれる入所者を試行的に退所させる場合)として算定することとする。

外泊時費用の見直し

  現行 改定後
外泊時費用の見直し 444単位/日 362単位/日

注:算定日数に係る要件(1月に6日を限度)については、変更しない。

関連資料

厚生労働省:第63回社会保障審議会介護給付費分科会資料

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