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介護老人福祉施設、認知症高齢者等と介護福祉士配置の割合を評価―介護報酬改定概要22

09年01月22日

(以下、地域密着型介護老人福祉施設を含みます)

要介護度の高い高齢者に対して質の高いケアを実施する施設に対する評価

 要介護度の高い高齢者を中心とした生活重視型施設としての位置づけを踏まえ、介護が困難な者に対する質の高いケアを実施する観点から、認知症高齢者等が一定割合以上入所しており、入所者数に対し介護福祉士を一定割合以上配置している施設を評価するとともに、基準を上回る夜勤職員の配置を評価する。

日常生活継続支援加算(新規)
日常生活継続支援加算 22単位/日
算定要件

次のいずれにも該当する場合

  1. 入所者のうち、要介護4~5の割合が65%以上又は認知症日常生活自立度III以上の割合が60%以上であること。
  2. 介護福祉士を入所者の数が6又はその端数を増すごとに1以上配置していること。

注:本加算と介護従事者の専門性等のキャリアに着目した評価は同時に行わないこととする。
(関連ページ)介護従事者の専門性等のキャリアを評価―平成21年度介護報酬改定概要2

夜勤配置加算(新規)
夜勤配置加算 定員31~50人の施設 22単位/日
定員30人又は51人以上の施設 13単位/日
地域密着型介護老人福祉施設 41単位/日
ユニット型施設には5単位/日上乗せ
算定要件

夜勤を行う介護職員・看護職員の数が、最低基準を1人以上上回っていること。

常勤の看護師の配置や手厚い看護職位の配置等に対する評価

 入所者の重度化等に伴う医療ニーズに対応する観点から、常勤の看護師の配置や基準を上回る看護職員の配置を評価するとともに、常勤の医師の配置に係る評価を見直す。看取り介護加算については、重度化対応加算の要件のうち看取りに関する要件を統合するとともに、施設内における看取りの労力を適切に評価するため、看取りに向けた体制の評価と看取りの際のケアの評価を別個に行うこととする。これらに伴い、重度化対応加算は廃止する。

看護体制加算(新規)
看護体制加算( I ) 定員31~50人の施設 6単位/日
定員30人又は51人以上の施設 4単位/日
地域密着型介護老人福祉施設 12単位/日
看護体制加算( II ) 定員31~50人の施設 13単位/日
定員30人又は51人以上の施設 8単位/日
地域密着型介護老人福祉施設 23単位/日
算定要件

看護体制加算( I ):
常勤の看護師を1名以上配置していること。

看護体制加算( II ):

  1. 看護職員を常勤換算方法で入所者数が25又はその端数を増すごとに1名以上配置していること
  2. 最低基準を1人以上上回って看護職員を配置していること
  3. 当該施設の看護職員により、又は病院・診療所・訪問看護ステーションの看護職員との連携により、24時間の連絡体制を確保していること
看取り介護加算
現行 改定後
看取り介護加算( I ) 160単位 看取り介護加算 80単位/日 死亡日以前4~30日
680単位/日 死亡日の前日・前々日
看取り介護加算( II ) 80単位
1280単位/日 死亡日
常勤医師の配置
  現行 改定後
常勤医師の配置 20単位/日 25単位/日

外泊時費用の見直し

外泊時費用については、介護老人保健施設等と同様に、評価の適正化を行う。

外泊時費用の見直し
  現行 改定後
外泊時費用の見直し 320単位/日 246単位/日

関連資料

厚生労働省:第63回社会保障審議会介護給付費分科会資料

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