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平成24年度介護保険制度改正特集!

小規模多機能型居宅介護、事業開始後の経営安定を支援―平成21年度介護報酬改定概要20

09年01月19日

 平成21年度介護報酬改定の概要において、小規模多機能型居宅介護では利用者数が多い事業では経営が安定ルすることから、事業開始の一定期間、経営安定化を支援することが記載された。また、認知症高齢者への対応や、看護師の配置も評価されることとなった。一方、サービス提供が過少である場合は減算がかかることとなった。

事業開始後一定期間における経営安定化を図るための評価

 利用者数が多い事業所では収支が安定化する傾向にあることを踏まえ、居宅介護支援事業者との連携の推進や利用者の増加を図るとともに、宿泊サービス利用者が居ない場合の夜勤職員の配置基準見直しにより、経営の効率化のための措置を講じた上で、事業開始後の一定期間における経営の安定化を図るための評価を行う。

事業開始時支援加算(新規)
事業開始時支援加算( I ) 500単位/月
事業開始時支援加算( II ) 300単位/月
算定要件
  • 事業開始時支援加算( I )
    事業開始後1年未満であって、登録定員数に対する利用者数の割合が80%を下回る事業所であること。(当該割合が80%に達するまでの期間について加算)
  • 事業開始時支援加算( II )
    事業開始後1年以上2年未満であって、登録定員数に対する利用者数の割合が80%を下回る事業所であること。(当該割合が80%に達するまでの期間について加算)

認知症高齢者等への対応や常勤の看護職員の配置に対する評価

 利用者ニーズに対応するため、認知症高齢者等への対応や常勤の看護職員の配置を評価する。

認知症加算(新規)
認知症加算( I ) 800単位/月
認知症加算( II ) 500単位/月
看護職員配置加算(新規)
看護職員配置加算( I ) 900単位/月
看護職員配置加算( II ) 700単位/月
算定要件
  • 看護職員配置加算( I )
    常勤かつ専従の看護師を1名以上配置している場合
  • 看護職員配置加算( II )
    常勤かつ専従の准看護師を1名以上配置している場合

サービスの提供が過少である事業所に対する評価の適正化

 「通い」を中心に「泊まり」や「訪問」のサービスを柔軟に組み合わせて対応することを評価する月単位の定額制の報酬について、サービス提供の適正化の観点から、サービスの提供が過少である事業所に対する評価を適正化する。

過少サービスに対する減算(新規)
過少サービスに対する減算 所定単位数に70/100を乗じた単位数で算定
算定要件

事業所の利用者1人当たりの平均サービス提供回数が一週間に4回未満の事業所について適用する。

関連資料

厚生労働省:第63回社会保障審議会介護給付費分科会資料

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