09年01月16日
平成21年度介護報酬改定の概要において、特定施設入居者生活介護では、要介護者へのサービスの評価がなされた一方、要支援者へのサービス(介護予防特定施設入居者生活介護)については評価の見直しが行われた。
その他、外部サービス利用型の訪問介護について短時間訪問の評価がなされ、医療との連携において新たな加算が設定された。
また、養護老人ホームである外部サービス利用型特定施設での知的・精神障害などで、特に支援が必要な利用者への評価がなされることとなった。
特定施設入居者生活介護については、手厚い人員配置に要する経費について、制度的に利用者負担に求めることができる仕組みとなっているとの費用負担の特性を踏まえ、介護従事者の処遇改善を図る観点から、施設サービス等との均衡に配慮しつつ、基本サービス費の評価を行う。基本サービス費の評価に当たっては、介護予防特定施設入居者生活介護については、在宅サービスとの均衡を考慮し、評価の見直しを行う。
| 要介護度 | 現行 | 改定後 | |
| 特定施設入居者生活介護費 | 要支援1 | 214単位/日 | 203単位/日 |
| 要支援2 | 494単位/日 | 469単位/日 | |
| 要介護1 | 549単位/日 | 571単位/日 | |
| 要介護2 | 616単位/日 | 641単位/日 | |
| 要介護3 | 683単位/日 | 711単位/日 | |
| 要介護4 | 750単位/日 | 780単位/日 | |
| 要介護5 | 818単位/日 | 851単位/日 |
| 要介護度 | 現行 | 改定後 | |
| 外部サービス利用型特定施設入居者生活介護基本サービス費 | 要支援 | 63単位/日 | 60単位/日 |
| 要介護 | 84単位/日 | 87単位/日 |
外部サービス利用型特定施設入居者生活介護の出来高部分における訪問介護の単価については、居宅サービスの訪問介護の単価を踏まえていることから、居宅サービスの訪問介護にならい、短時間の訪問を評価する。
| 提供時間 | 現行 | 改定後 | |
| 身体介護 | 15分未満 | 90単位/回 | 99単位/回 |
| 15分以上30分未満 | 180単位/回 | 198単位/回 | |
| 生活援助 | 15分未満 | 45単位/回 | 50単位/回 |
| 15分以上1時間未満 | 90分単位に所要時間15分から計算して所要時間が15分増すごとに45単位 | 99単位に所要時間15分から計算して所要時間が15分増すごとに50単位 |
特定施設における介護と医療の連携を強化するため、利用者の健康状態に関して継続的に記録するとともに、協力医療機関又は主治医に対して、定期的に情報提供を行うものについて評価する。
| 医療機関連携加算 | 80単位/月 |
看護職員が利用者ごとに健康の状況を継続的に記録するとともに、当該利用者の同意を得て、協力医療機関又は当該利用者の主治医に対して、看護職員が当該利用者の健康の状況について月に1回以上情報を提供した場合
注:看護職員の配置基準がない外部サービス利用型は対象外。
養護老人ホームである外部サービス利用型特定施設において、知的障害や精神障害等により特に支援を必要とする利用者に対して基本サービスを提供した場合を評価する。
| 障害者等支援加算 | 20単位/日 |
養護老人ホームである外部サービス利用型特定施設において、精神上の障害等により特に支援を必要とする者に対して基本サービスを行った場合