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短期入所療養介護、評価を1日単位から時間単位へ―平成21年度介護報酬改定概要18

09年01月16日

 平成21年度介護報酬改定の概要において、短期入所療養介護では、日帰り(特定短期入所療養介護)のサービスの算定単位が1日単位から提供時間単位に改められた。

 加算に関しては、短期入所中の集中的なリハビリは効果が高いことから個別リハビリテーションに関する加算が新設された。また、緊急時のニーズへの対応拡充の為、緊急短期入所ネットワーク加算の算定要件が見直された。

日帰りの短期入所療養介護(特定短期入所療養介護)の評価を見直し

 日帰りの短期入所療養介護(特定短期入所療養介護)について、かかる労力を適切に評価する観点から、現在の1日単位の評価から、サービス提供時間に応じた評価に見直す。

特定介護老人保健施設短期入所療養介護費
  現行 改定後
特定介護老人保健施設短期入所療養介護費 760単位/日 3時間以上4時間未満 650単位
4時間以上6時間未満 900単位
6時間以上8時間未満 1,250単位

注:特定病院療養病床短期入所療養介護費、特定診療所短期入所療養介護費及び特定認知症疾患型短期入所療養介護費についても同様

個別リハビリテーションの評価

 短期入所中の集中的なリハビリテーションについては、その効果が高いことを踏まえ、介護老人保健施設における短期入所療養介護について個別のリハビリテーションの提供を評価する。

個別リハビリテーション実施加算(新規)
個別リハビリテーション実施加算 240単位/日
算定要件

 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、1日20分以上の個別リハビリテーションを行った場合

緊急短期入所ネットワーク加算

 緊急時のニーズへの対応をより拡充する観点から、緊急短期入所ネットワーク加算の算定要件を見直す。

算定要件
現行 改定後
連携している施設の利用定員等の合計が100以上 連携している施設の利用定員等の合計が30以上

関連資料

厚生労働省:第63回社会保障審議会介護給付費分科会資料


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