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平成24年度介護保険制度改正特集!

短期入所生活介護、夜間の職員配置や看護師の手厚い配置を評価―平成21年度介護報酬改定概要17

09年01月13日

 平成21年度介護報酬改定の概要において、短期入所生活介護(ショートステイ)では、基準を上回る夜勤職員の配置や、常勤看護師の配置、基準を上回る看護師の配置を評価されることとなった。

夜間における手厚い職員配置に対する評価

 基準を上回る夜勤職員の配置を評価する。その際、併設事業においては、本体施設と一体の人員配置を評価する。

夜勤職員配置加算(新規)
夜勤職員配置加算

13単位/日
(ユニット型事業所には5単位/日を上乗せ)

算定要件

夜勤を行う介護職員・看護職員の数が、最低基準を1人以上上回っている場合

常勤の看護師の配置や手厚い看護職員の配置に対する評価

 利用者の重度化等に伴う医療ニーズに対応する観点から、常勤の看護師の配置や基準を上回る看護職員の配置を評価する。それに伴い、現在の夜間看護体制加算は廃止する。

看護体制加算(新規)
看護体制加算( I ) 4単位/日
看護体制加算( II ) 8単位/日
算定要件

看護体制加算( I ):

 常勤の看護師を1名以上配置していること。

看護体制加算( II ):

  1. 看護職員を常勤換算方法で入所者数が25又はその端数を増すごとに1名以上はいちしていること
  2. 当該事業所の看護職員により、又は病院・診療所・訪問看護ステーションの看護職員との連携により、24時間の連絡体制を確保していること。

関連資料

厚生労働省:第63回社会保障審議会介護給付費分科会資料

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