介護と福祉の情報サイト ふくしじん

ニュース

通所介護(デイサービス)、事業所規模の設定・評価を見直し―平成21年度介護報酬改定概要15

09年01月09日

 平成21年度介護報酬改定の概要において、通所介護については事業所規模の設定、及び評価を見直されることとなった。

 厚労省が発表した「平成20年 介護事業経営実態調査」によると、通所介護の収支差率は、延べ利用回数が増加するに従ってアップするが、平均利用延人数が751~900人の18.1%に対し、901人以上では13.9%と一転減少となることから、今回の改定で見直しがされることとなった。

 また、個別ニーズに対応する機能訓練体制とサービス提供方法に着目した、新たな加算も設けられることとなった。

事業所の規模拡大による経営効率化を損なわない事業規模の設定・評価

 規模別の事業所に対する評価のあり方について、収支差率の状況等を踏まえ、スケールメリットを考慮しつつ、全体として事業所の規模の拡大による経営の効率化に向けた努力を損なうことがないようにするとの観点から、規模の設定及び評価を見直す。

平均利用延べ人員が751人~900人の事業所(新規)

(例)所要時間6時間以上8時間未満の場合

要介護度 現行 改定後
要介護1 677単位/日 665単位/日
要介護2 789単位/日 776単位/日
要介護3 901単位/日 886単位/日
要介護4 1013単位/日 996単位/日
要介護5 1125単位/日 1106単位/日
平均利用延べ人員が900人/月超の事業所

(例)所要時間6時間以上8時間未満の場合
現行は通常規模型の所定単位数の90/100に相当する単位数

要介護度 現行 改定後
要介護1 609単位/日 648単位/日
要介護2 710単位/日 755単位/日
要介護3 811単位/日 862単位/日
要介護4 912単位/日 969単位/日
要介護5 1013単位/日 1077単位/日

機能訓練の体制やサービスの提供方法に着目した評価

 個別ニーズに対応する機能訓練の体制及びサービスの提供方法に着目した評価を行う。

個別機能訓練加算( II )(新規)
個別機能訓練加算( II ) 42単位/日
算定要件

 次のいずれにも該当する場合

  1. 専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師を1名以上配置していること。
  2. 機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他の者が共同して、利用者ごとに個別機能訓練計画を作成し、当該計画に基づき、計画的に機能訓練を行っていること。
  3. 個別機能訓練計画作成にあたっては、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資することを目的として複数の機能訓練の項目が設定され、その実施にあたっっては、グループに分けて活動をおこなっていること。

 注:現行の個別機能訓練加算(27単位)は「個別機能訓練加算 I 」に名称を変更。算定はいずれか一方に限る。

関連資料

厚生労働省:第63回社会保障審議会介護給付費分科会資料


このページはプリント用のページです。 元のページを表示