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居宅療養管理指導、看護職員による相談を評価、居住系施設入居者への指導は報酬減に―平成21年度介護報酬改定概要14

09年01月09日

 平成21年度介護報酬改定の概要において、居宅療養管理指導では生活上の支援を目的とした看護職員による相談等を評価、薬剤師による在宅利用者へのサービス提供についても他職種との連携を推進するため見直しが図られた。

 一方、居住系施設入所者へのサービス提供については、移動等にかかる労力が在宅比べ少ないことから、評価を適正化、報酬減となった。

看護職員による相談等の評価

 居宅療養している要介護者(要支援者)やその家族の療養上の不安や悩みを解決し、円滑な療養生活を送ることを可能にするため、生活上の支援を目的とした看護職員による相談等を評価する。

居宅療養管理指導費(看護師が行う場合)
居宅療養管理指導費
(看護師が行う場合)
400単位/回

※准看護師が行う場合は所定単位数に90/100を乗じた単位数で算定

算定要件
  • 通院が困難な在宅の利用者のうち、医師が看護職員による居宅療養管理指導が必要であると判断し、利用者の同意が得られた者に対して、居宅療養管理指導事業所の看護職員が訪問し、療養上の相談及び支援を行い、その内容について、医師や居宅介護支援事業者に情報提供を行った場合に算定する。
  • 要介護新規認定、要介護更新認定又は要介護認定の変更に伴い作成された居宅サービス計画に基づき、指定居宅サービスの提供が開始されてからの2月の間に1回を限度として算定する。
  • 訪問診療や訪問看護等を受けている者については算定できない。

薬剤師による居宅療養管理指導

 薬剤師による居宅療養管理指導について、他職種との連携を推進し、医療保険との整合性を図る観点からその評価を見直す。

居宅療養管理指導費(在宅利用者の場合)
  現行 改定後
居宅療養管理指導費
(薬局の薬剤師が行う場合)
月2回目以降
300単位/回 500単位/回
算定要件

 医師又は歯科医師の指示に基づき策定した薬学的管理指導計画に基づき、利用者を訪問し、薬学的な管理指導を行い、関係職種への必要な報告及び情報提供を行った場合に、1月に4回を限度として算定する。ただし、末期の悪性腫瘍の者又は中心静脈栄養を受けている者に対して行う場合には、1週に2回、かつ、1月に8回を限度として算定する。

注1:月1回目については、現行どおり(500単位/回)
注2:病院又は診療所の薬剤師が行う場合は、月2回を限度とする

居住系施設入居者に対する居宅療養管理指導

 居住系施設(※1)に入居している要介護者(要支援者)に対する居宅療養管理指導(薬剤師、管理栄養士、歯科衛生士等によるものに限る)について、移動等にかかる労力が在宅利用者にへの訪問に比して少ないことを踏まえ、その評価を適正化する。

居宅療養管理指導費(居住系施設に入居している利用者の場合)
  現行 改定後
居宅療養管理指導費
(病院又は診療所の薬剤師が行う場合)
月1回目又は2回目 550単位/回 月2回まで 385単位/回
月3回目以降 300単位/回
居宅療養管理指導費
(薬局の薬剤師が行う場合)
月1回目 500単位/回 月4回まで 350単位/回
月2回目以降 300単位/回
居宅療養管理指導費
(管理栄養士が行う場合)
530単位/回 450単位/回
居宅療養管理指導費
(歯科衛生士等が行う場合)
350単位/回 300単位/回

※1:養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、高齢者専用賃貸住宅、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護

関連資料

厚生労働省:第63回社会保障審議会介護給付費分科会資料

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