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訪問リハビリテーション、1日単位から提供時間に応じた評価へ―平成21年度介護報酬改定概要13

09年01月09日

 第63回社会保障審議会介護給付費分科会において公開された、平成21年度介護報酬改定の概要では、訪問リハビリテーションについて、算定が1日単位から20分を1回とする時間に応じた評価へと見直された。

 短期集中リハビリテーション実施加算も評価の見直しが行われ、また、介護老人保健施設で通所リハビリテーションを受けている利用者への訪問リハビリテーション提供を可能とすることが記載された。

訪問リハビリテーションの基本報酬

 基本報酬については、医療保険等との整合性を図る観点から、1日単位ではなく、サービス提供時間に応じた評価に見直す。

  現行 改定後
訪問リハビリテーション費 500単位/日 305単位/回

注:20分間リハビリテーションを行った場合に1回として算定

介護老人保健施設からの訪問リハビリテーション

 通所リハビリテーションの利用者が通所できなくなった際にも円滑な訪問リハビリテーションの提供を可能とする観点から、介護老人保健施設で通所リハビリテーションを受けている利用者については、通所リハビリテーション終了後一月に限り、当該施設の配置医師がリハビリテーション計画を作成し、訪問リハビリテーションを提供することを可能とする。

短期集中リハビリテーション実施加算

 早期かつ集中的なリハビリテーションを推進する観点から、短期集中リハビリテーション実施加算の評価を見直す。

  現行 改定後
短期集中リハビリテーション実施加算 退院・退所日又は認定日から起算して1月以内の場合
330単位/日 340単位/日
(週2回以上・1回20分以上) (週2回以上・1回40分以上)

関連資料

厚生労働省:第63回社会保障審議会介護給付費分科会資料

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