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平成24年度介護保険制度改正特集!

訪問看護、特別管理加算対象者への長時間訪問を評価。重度の褥瘡も対象に―平成21年度介護報酬改定概要12

09年01月09日

 第63回社会保障審議会介護給付費分科会において公開された、平成21年度介護報酬改定の概要では、訪問看護の特別管理加算について、対象に重度の褥瘡を追加、長時間訪問の評価が盛り込まれた。

 また、複数名での訪問看護も評価の対象となり、ターミナルケア加算については、算定要件の緩和と評価の見直しが行われている。

特別管理加算

 利用者の状態に応じた訪問看護の充実を図る観点から、特別管理加算については、その対象となる状態に重度の褥瘡を追加する。さらに、特別管理加算の対象者について、1時間30分以上の訪問看護を実施した場合について評価を行う。

長時間訪問看護加算(新規)
長時間訪問看護加算 300単位/回
算定要件

 特別管理加算の対象者に対して、1回の時間が1時間30分を超える訪問看護を行った場合、訪問看護の所定サービス費(1時間以上1時間30分未満)に上記単位数を加算する。

複数名訪問の評価

 同時に2人の職員が1人の利用者に対し訪問看護を行った場合についての評価を行う。

複数名訪問加算(新規)
複数名訪問加算 30分未満 254単位/回
30分以上 402単位/回
算定要件

 同時に複数の看護師等により訪問看護を行うことについて、利用者やその家族等の同意を得ている場合であって、次のいずれかに該当する場合。

  1. 利用者の身体的理由により1人の看護師等による訪問看護が困難と認められる場合
  2. 暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等にが認められる場合
  3. その他利用者の状況から判断して、1.又は2.に準ずると認められる場合

ターミナルケア加算

 ターミナルケアの充実を図り、医療保険との整合性を図る観点から、ターミナルケア加算の算定要件の緩和及び評価の見直しを行う。

  現行 改定後
ターミナルケア加算 1,200単位/死亡月 2,000単位/死亡月
算定要件(変更点)
  1. 死亡日前14日以内に2回以上ターミナルケアを実施していること
  2. 主治医との連携の下に、訪問看護におけるターミナルケアに係る計画、及び支援体制について、利用者、及びその家族等に対して説明を行い、同意を得てターミナルケアを実施していること。

関連資料

厚生労働省:第63回社会保障審議会介護給付費分科会資料

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