09年01月08日
平成21年度介護報酬改定の概要で、訪問介護サービスにおいては短時間の訪問に対する評価、及び特定事業所加算の算定要件の見直しが行われた。
また、社会保障審議会介護給付費分科会で大きく議論となったサービス提供責任者の評価についても、労力に着目した新たな加算が新設されることとなった。
3級ヘルパーの取り扱いについても、従事者に2級ヘルパー以上の資格取得を通知することを条件として一年間限定の経過措置を設けることとなった。
訪問介護については、訪問介護員等の処遇改善の必要性を踏まえつつ、サービスの効果的な推進を図る観点から、短時間の訪問に対する評価を行う。
| 現行 | 改定後 | |
| 身体介護(30分未満) | 231単位/回 | 254単位/回 |
| 生活援助(30分以上1時間未満) | 208単位/回 | 229単位/回 |
訪問介護員等及びサービス提供責任者について、介護職員基礎研修の受講、介護福祉士の資格取得など段階的なキャリアアップを推進する観点から、特定事業所加算について、要件の見直しを行う。
| 特定事業所加算( I ) | 所定単位数の20%を加算 | 算定要件の見直し |
| 特定事業所加算( II ) | 所定単位数の10%を加算 | |
| 特定事業所加算( III ) | 所定単位数の10%を加算 |
【特定事業所加算(Ⅰ)】
体制要件、人材要件(1.及び2.)、重度要介護者等対応要件のいずれにも適合
【特定事業所加算(Ⅱ)】
体制要件、人材要件(1.又は2.)のいずれにも適合
【特定事業所加算(Ⅲ)】
体制要件、重度要介護者等対応要件のいずれにも適合
前年度又は前3月の利用者のうち、要介護4~5・認知症日常生活自立度III以上の利用者の総数が20%以上であること。
注:特定事業所加算( I )~( III )は、いずれか一つのみを算定することができる。
サービス提供責任者について、特に労力のかかる初回時及び緊急時の対応を評価する。
| 初回加算 | 200単位/月 |
新規に訪問介護計画を作成した利用者に対して、初回に実施した訪問介護と同月内に、サービス提供責任者が、自ら訪問介護を行う場合、又は他の訪問介護員等が訪問介護を行う際に同行訪問した場合。
| 緊急時訪問介護加算 | 100単位/回 |
利用者やその家族等からの要請を受けて、サービス提供責任者がケアマネジャーと連携を図り、ケアマネジャーが必要と認めたときに、サービス提供責任者、又はその他の訪問介護員等が居宅サービス計画にない訪問介護(身体介護)を行った場合。
3級ヘルパーについては、原則として平成21年3月末で報酬上の評価を廃止するが、現に業務に従事している者について、最終的な周知及び円滑な移行を図る観点から、事業者該当する従事者に対して、2級課程等上位の資格を取得するよう通知することを条件に、一年間に限定した経過措置を設ける。