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ケアマネージャの医療との連携を評価、加算を新設―平成21年度介護報酬改定概要7

09年01月08日

病院等と利用者に関する情報共有等を行うことに着目した評価

 医療と介護の連携の強化・推進を図る観点から、入院時や退院・退所時に、病院等と利用者に関する情報共有等を行う際の評価を導入する。

医療連携加算(新規)
医療連携加算 150単位/月
(利用者1人につき1回を限度)
算定要件

 病院又は診療所に入院する利用者につき、当該病院又は診療所の職員に対して、利用者に関する必要な情報を提供した場合

退院・退所加算(新規)
退院・退所加算( I ) 400単位/月
退院・退所加算( II ) 600単位/月
算定要件
【退院・退所加算( I )】

入院期間又は入所期間が30 日以下の場合であって、退院又は退所に当たって、病院等の職員と面談を行い、利用者に関する必要な情報の提供を求めることその他の連携を行った場合

【退院・退所加算( II )】

入院期間又は入所期間が30 日を超える場合であって、退院又は退所に当たって、病院等の職員と面談を行い、利用者に関する必要な情報の提供を求めることその他の連携を行った場合

注:初回加算を算定する場合は、算定できない。

関連資料

厚生労働省:第63回社会保障審議会介護給付費分科会資料

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