居宅介護支援の特定事業所加算は2段階に―平成21年度介護報酬改定概要6

09年01月08日

特定事業所加算

 平成21年度介護報酬改定の概要では、居宅介護支援事業所の独立性・中立性を高める観点から、特定事業所加算について、実態に即し段階的に評価する仕組みに見直すことが記載された。

現行 改定後
特定事業所加算 500単位/月 特定事業所加算( I ) 500単位/月
特定事業所加算( II ) 300単位/月
算定要件

【特定事業所加算( I )】

  1. 主任介護支援専門員を配置していること。
  2. 常勤かつ専従の介護支援専門員を3名以上配置していること。
  3. 利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項に係る伝達等を目的とした会議を定期的に開催すること。
  4. 算定日が属する月の利用者の総数のうち、要介護3~要介護5である者の割合が5割以上であること。
  5. 24 時間連絡体制を確保し、かつ、必要に応じて利用者等の相談に対応する体制を確保していること。
  6. 介護支援専門員に対し、計画的に研修を実施していること。
  7. 地域包括支援センターから支援が困難な事例を紹介された場合においても、居宅介護支援を提供していること。
  8. 地域包括支援センター等が実施する事例検討会等に参加していること。
  9. 運営基準減算又は特定事業所集中減算の適用を受けていないこと。
  10. 介護支援専門員1人当たりの利用者の平均件数が40 件以上でないこと。

【特定事業所加算( II )】

 特定事業所加算(Ⅰ)の③、⑤、⑨及び⑩を満たすこと、主任介護支援専門員等を配置していること並びに常勤かつ専従の介護支援専門員を2名以上配置していること。

注:特定事業所加算( I )、( II )の算定はいずれか一方に限る。

関連資料

厚生労働省:第63回社会保障審議会介護給付費分科会資料

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