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中山間地域でのサービス提供を評価―平成21年度介護報酬改定概要4

09年01月08日

 今回の平成21年度介護報酬改定の概要では、中山間地域等でのサービス提供において一定の評価を行うことが記載された。

 中山間地域とは、平野の外縁部から山間地のことを指すが、山地の多い日本では国土面積の69%を占め、総人口の13.7%が暮らしている。また高齢化が急速に進みつつあり、65歳以上の高齢者比率は25.1%となっている。(数値データは2000年時点のもの)

 中山間地域でのサービス提供は通常地域と異なり、規模の拡大による経営効率化が困難であること、また、サービス提供時の移動コストが余分にかかることなどから、今回の評価の対象となった。

中山間地域等における小規模事業所の評価

 中山間地域等のうち、現行の特別地域加算対象地域以外の半島振興法指定地域等について、当該地域に所在する小規模の事業所が行う訪問介護等の一定のサービスについて評価を行う。

中山間地域等の小規模事業者がサービスを提供する場合

所定単位数の10%を加算

算定要件
  • 対象となるサービスは、訪問介護(予防含む)、訪問入浴介護(予防含む)、訪問看護(予防含む)、居宅介護支援及び福祉用具貸与(予防含む)
  • 「中山間地域等」とは、特別地域加算対象地域以外の地域で、半島振興法、特定農山村法、過疎地域自立促進特別措置法、豪雪地帯対策特別措置法、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律に指定されている地域をいう。
  • 「小規模事業所」とは、訪問介護は訪問回数が200 回以下/月(予防訪問介護は実利用者が5人以下/月)、訪問入浴介護は訪問回数が20 回以下/月(予防訪問入浴介護は訪問回数が5回以下/月)、訪問看護は訪問回数が100 回以下/月(予防訪問看護は訪問回数が5回以下/月)、居宅介護支援は実利用者が20 人以下/月、福祉用具貸与は実利用者が15 人以下/月(予防福祉用具貸与は実利用者数が5人以下/月)の事業所をいう。

中山間地域等に居住する者にサービス提供した事業所への評価

 事業所が通常の事業実施地域を越えて中間地域等に居住する者にサービスを提供した場合には、移動費用が相当程度必要となることを踏まえ、評価を行う。

中山間地域等にサービスを提供する場合

所定単位数の5%を加算

算定要件
  • 対象となるサービスは、移動費用を要する訪問介護(予防含む)、訪問入浴介護(予防含む)、訪問看護(予防含む)、訪問リハビリテーション(予防含む)、通所介護(予防含む)、通所リハビリテーション(予防含む)、居宅介護支援及び福祉用具貸与(予防含む)
  • 「中山間地域等」とは、半島振興法、特定農山村法、山村振興法、離島振興法、沖縄振興特別措置法、奄美群島振興開発特別措置法、小笠原諸島振興開発特別措置法、過疎地域自立促進特別措置法、豪雪地帯対策特別措置法、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律に指定されている地域をいう。
  • 各事業者が、運営規程に定めている通常の事業実施地域を越えてサービスを提供する場合に認める。

関連資料

厚生労働省:第63回社会保障審議会介護給付費分科会資料

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