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平成21年度介護報酬改定の概要まとめ

09年01月06日

 第63回社会保障審議会介護給付費分科会において「平成21年度介護報酬改定の概要」が公開されました。

 以下は、今回の介護報酬改定の全体像が掴めるように、ふくしじんが独自にまとめたものとなります。

介護従事者処遇改善に係る各サービス共通の見直し

  • サービスの特性に応じた業務負担に着目した評価を行う(詳細は各サービスごとの改定項目をご覧下さい)
  • 介護従事者の専門性等のキャリアに着目した評価
    介護福祉士の資格保有者の雇用割合や、職員の勤続年数を評価。施設サービスについては常勤職員の雇用割合について評価。
  • 地域区分の見直し
    特別区を12%から15%、乙地を3%から5%へ。また人件費割合を現行の2区分から3区分に変更し、それぞれの率もアップ。地域の区分方法そのものは変更無し。
  • 中山間地域等に関する評価
    ・特地加算対象地域外の半島振興法指定地域で訪問介護等を行う小規模事業所を評価
    ・通常の事業実施地域を越えて中山間地域等の利用者にサービスを提供した場合に評価

居宅介護支援・介護予防支援

  • 担当件数が40件以上になった場合に全件適用されていた逓減制から、超過部分のみ適用へ変更
  • 特定事業所加算を段階的評価へ
  • 入院時や退院・退所時に、病院等と利用者に関する情報共有を行う場合を評価
    医療連携加算、退院・退所加算の新設
  • 認知症高齢者等や独居高齢者への支援を評価
    認知症加算、独居高齢者加算の新設
  • 小規模多機能型居宅介護支援事業所との連携を評価(介護予防支援も同様)
    小規模多機能型居宅介護支援事業所連携加算(新設)
  • 初回加算の単位数アップ
  • 介護予防支援費の単位数アップ

訪問介護

  • 短時間の訪問を評価(身体介護の30分未満、生活援助の30分以上1時間未満の単位数をアップ
  • 特定事業所加算の算定要件を見直し
  • サービス提供責任者の労力を評価
    初回加算、緊急時訪問介護加算(新設)
  • 3級ヘルパー取り扱いについて1年間に限定して経過措置を設ける
    該当従事者に2級課程等上位の資格を取得するよう通知することが条件

訪問看護

  • 特別管理加算の対象となる状態に重度の褥瘡を追加。加算の対象者に1時間30分以上の訪問看護を行った場合を評価
    長時間訪問看護加算(新設)
  • 複数名訪問を評価
    複数名訪問加算(新設)
  • ターミナルケア加算の算定要件緩和と単位数アップ

訪問リハビリテーション

  • 算定単位を1日単位からサービス提供時間に応じた評価へ
    20分間リハビリテーションを行った場合に1回として算定
  • 介護老人保健施設からの訪問リハビリテーションを可能とする
    通所リハ終了後一月に限り、当該施設の配置医師がリハ計画を作成すれば提供可能
  • 短期集中リハビリテーション実施加算の評価見直し

居宅療養管理指導

  • 看護職員による相談等を評価
  • 薬剤師による居宅療養管理指導について評価見直し
    薬局の薬剤師が在宅利用者にサービス提供した場合の単位数をアップ
  • 居住系施設入居者へサービス提供した場合の評価を適正化(薬剤師、管理栄養士、歯科衛生士等に限る)
    移動等の労力が在宅利用者への訪問と比べて少ないため単位数をダウン

通所介護

  • 規模の設定、及び評価の見直し
    平均利用延べ人数が751人~900人/月の事業所を対象としたサービス費を新設
  • 機能訓練体制やサービス提供方法の評価
    個別機能訓練加算(II)を新設。現行の個別機能訓練加算は個別機能訓練加算(I)に変更。

通所リハビリテーション

  • 短時間のリハビリテーションを評価
    1時間以上2時間未満のサービスを新設
  • 理学療法士等の手厚いハイチを評価
    理学療法士等体制強化加算を新設
  • 規模の設定、及び評価の見直し
    平均利用延べ人数が751人~900人/月の事業所を対象としたサービス費を新設
  • 短期集中リハビリテーションの評価の見直し
    評価を3ヶ月以内に限定し、3ヶ月超の場合は個別リハビリテーション加算を算定(月13回を限度)
  • リハビリテーションマネジメント加算を1日単位から月1回の評価へ変更
    月に8回以上の通所リハを行っている場合に算定

短期入所生活介護

  • 夜勤の手厚い職員配置を評価
    夜勤職員配置加算の新設
  • 常勤看護師の配置や手厚い看護職員の配置を評価
    看護体制加算の新設。現在の夜間看護体制加算は廃止。

短期入所療養介護

  • 日帰りの短期入所療養介護(特定短期入所療養介護)の評価見直し
    1日単位の評価からサービス提供時間に応じた評価に見直し
  • 介護老人保健施設における短期入所療養介護についての個別リハを評価
    個別リハビリテーション実施加算の新設
  • 緊急短期入所ネットワーク加算の算定要件を見直し
    連携している施設の利用定員等合計が100以上だったものを30以上に変更。

特定施設入居者生活介護

  • 基本サービス費の評価見直し
  • 外部サービス利用型の短時間の訪問介護を評価
  • 特定施設の看護職員と協力医療期間等の連携を評価
    医療機関連携加算の新設(外部サービス利用型は対象外)
  • 養護老人ホームである外部サービス利用型特定施設での障害者等の支援を評価
    障害者等支援加算の新設

小規模多機能型居宅介護

  • 事業開始後一定期間の経営安定化を図るための評価
    事業開始時支援加算の新設
  • 認知症高齢者等への対応、常勤看護職員の配置を評価
    認知症加算、看護職員配置加算の新設
  • サービス提供が過小な事業所に対する評価の適正化
    仮称サービスに対する減算を新設(利用者1人当たりの平均サービス提供回数が4階未満の場合)

夜間対応型訪問介護

  • 日中のオペレーションサービスを評価とオペレータの資格要件緩和
    24時間通報体制加算を新設。またオペレーターの資格要件に准看護師、及び介護支援専門員を追加
  • 定期巡回サービス費の単位数をアップ

介護老人福祉施設(地域密着型含む)

  • 要介護度の高い高齢者に対して質の高いケアを実施する施設を評価
    日常生活継続支援加算の新設(介護従事者の専門性等のキャリアに着目した評価は同時に行わない)
  • 基準を上回る夜勤職員の配置を評価
    夜勤職員配置加算の新設
  • 常勤看護師の配置や基準を上回る看護職員の配置を評価
    看護体制加算を新設
  • 看取りの労力を適切に評価
    看取り介護加算の評価見直し(重度化対応加算は廃止)
  • 常勤医師配置の単位数をアップ
  • 外泊時費用の単位数ダウン

介護老人保健施設(介護療養型老人保健施設含む)

  • 夜間の手厚い職員配置を評価
    夜勤職員配置加算の新設
  • 看取りの際のケアを評価
    ターミナルケア加算の新設(介護老人保健施設)
    ターミナルケア加算の単位数見直し(介護療養型老人保健施設)
  • 在宅復帰支援を段階的に評価
    在宅復帰支援機能加算を在宅復帰支援機能加算(I)と(II)へ。在宅復帰率50%未満も評価の対象とし、50%以上の場合の評価をアップ
  • 短期集中リハビリテーションの評価見直し
    短期集中リハビリテーション実施加算の単位数をアップ。リハビリテーションマネジメント加算は本体報酬に包括化。
  • 試行的退所サービス費を退所時指導加算の一部として算定
  • 外泊時費用の単位数ダウン

介護療養型老人保健施設

  • 介護保険施設サービス費の見直し
  • 施設要件等の見直し

介護療養型医療施設

  • リハビリテーションの評価見直し(特定診療費)
  • 短期集中リハビリテーションの見直し(介護老人保健施設と同様)
  • 言語聴覚士が集団に対して実施するコミュニケーション療法の評価
    集団コミュニケーション療法の新設(1日3回を限度)
  • 夜間における手厚い職員配置への評価
    夜間勤務等看護(III)を新設
  • 外泊時費用の単位数ダウン
  • 他科受診費用の単位数ダウン

認知症対応型共同生活介護(グループホーム)

  • 退去者の自宅や地域での生活継続における相談援助を評価
    退去時相談加算の新設
  • 重度化や看取りにも対応可能となるように評価
    看取り介護加算の新設
  • 夜勤職員の手厚い配置を評価
    夜間ケア加算の新設

その他認知症関係サービス

  • 認知症短期集中リハビリテーションの対象者拡大
    介護老人保健施設での認知症短期集中リハビリテーション実施加算の単位数アップ。介護療養型老人保健施設と通所リハビリテーションにおいても認知症短期集中リハビリテーション実施加算を新設。
  • 短期入所系サービス、グループホームでの緊急受け入れを評価
    認知症行動・心理症状緊急対応加算を新設
  • 若年性認知症患者の受け入れを評価(施設系、短期入所系、通所系サービス、グループホーム)
    若年性認知症利用者(入所者/患者)受入加算の新設
  • 専門的な認知症ケアサービス提供に関する評価(施設系サービス、グループホーム)
    認知症専門ケア加算の新設
  • 認知症の疑いのある入所者を認知症疾患医療センター等に対して紹介することについて評価(介護老人保健施設)
    認知症情報提供加算の新設

栄養管理体制・栄養マネジメント加算等の見直し

  • 栄養管理体制加算を基本サービス費に包括し、栄養マネジメント加算の単位数アップ

口腔機能向上、栄養改善(栄養マネジメント)サービスの見直し

  • 介護予防(認知症対応型)通所介護・介護予防通所リハビリテーションにおける、口腔機能向上加算、栄養改善加算(栄養マネジメント加算から名称変更)、アクティビティ実施加算の単位数アップし、アクティビティ実施加算の同時算定が可能に。
  • (認知症対応型)通所介護・通所リハビリテーションにおける口腔機能向上加算、栄養マネジメント加算の単位数アップ。
  • 介護保険施設での歯科医師、または歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が介護職員に対して口腔ケアの技術的助言・指導を行う場合を評価
    口腔機能維持管理加算の新設

事業所評価加算の見直し

  • 要支援状態の維持をより高く評価する方向での算定要件見直し

関連資料

厚生労働省:第63回社会保障審議会介護給付費分科会資料

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