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介護保険料基準額の年度ごと算定について意見を募集―厚労省

08年12月26日

 厚労省は12月25日、介護保険料の基準額を保険者が年度ごとに算定できるようにする改正案について、意見の募集(パブリックコメント)を開始した。

 通常、介護保険の保険料については、基本的に3年に1度計画期間ごとに基準額を算定することとなっているが、厚労省では平成20年10月30日に取りまとめられた生活対策の趣旨を踏まえ、保険者の判断で基準額を各年度ごとに算定できるようにすることを検討しており、「介護保険法施行令の一部を改正する政令案」として、意見の募集を行う。

 意見の提出方法等は以下の通り。

意見の提出方法

御意見は理由を付して、次に掲げるいずれかの方法で提出してください。
なお、提出していただく御意見には、必ず「介護保険料についての意見」と
明記してください。

  • インターネットの場合
    下記のリンク先ページより入力、送信
    パブリックコメント
    ※ 入力フォームの「※件名」欄に「介護保険料についての意見」と入力
    してください。
  • ファクシミリの場合
    ファクシミリ番号:03-3503-2167
    厚生労働省老健局介護保険課あて
  • 郵送の場合
    〒100-8916東京都千代田区霞が関1-2-2
    厚生労働省老健局介護保険課あて

意見の提出上の注意

提出していただく意見は日本語に限ります。また、個人の場合は、氏名・住
所・年齢・職業を、法人の場合は、法人名・所在地を記載してください。お寄
せいただいた内容については、氏名(法人名)・住所(所在地)を除き、公表
させていただくことがありますので、あらかじめ御了承願います。

意見提出の締め切り日

平成21年1月14日(必着)

介護保険法施行令の一部を改正する政令案について(意見募集)
意見募集要領(PDF)
改正概要(PDF)

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