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フィリピン人看護師・介護福祉士候補者の受け入れに関する指針が公示―厚労省

08年11月07日

 厚労省は11月6日、日本とフィリピンとの間で交わされた経済連携協定に基づくフィリピン人看護師・介護福祉士候補者の受け入れに関する指針を公示した。

 平成18年9月に両国首脳によって署名され、同年12月に国会承認された、看護・介護分野の労働者の受け入れを含む、経済連携協定(EPA)が、今年10月にフィリピン上院でも承認された。協定は両国政府間で交換公文を経て発行する予定。

 基本的な枠組みは今年7月にスタートしたインドネシア人看護師・介護福祉士候補者の受け入れとほぼ同じ仕組みではあるものの、病院又は介護施設で就労・研修を行って看護師・介護福祉士資格の取得を目指す「就労コース」に加え、介護福祉士養成施設で就学し介護福祉士資格の取得を目指す「就学コース」が設けられている。

 就労コースについては、必要な準備が終わり次第、日本・フィリピン両国で募集が開始され、来年度早期に候補者が入国する予定となっている。また、就学コースについては、候補者が来年10月に入国し、平成22年4月に入学する予定となっており、来年のしかるべき時期に募集が開始される予定。

 公示された指針のポイントは以下の通り。

  1. フィリピン人の受入れを適正に実施する観点から、国際厚生事業団(JICWES)が唯一のあっせん機関となり、これ以外の職業紹介事業者や労働者派遣事業者にフィリピン人のあっせんを依頼することはできない。
  2. 国家資格を取得することを目的とした就労を行うフィリピン人は、受入れ施設で就労しながら国家試験の合格を目指した研修に従事するが、受入れ施設との契約は雇用契約であり、日本人が従事する場合と同等以上の報酬を支払う必要があるほか、日本の労働関係法令や社会・労働保険が適用される。
  3. 本協定によるフィリピン人の受入れは、認められた滞在期間中に看護師・介護福祉士の国家資格を取得、引き続き日本に滞在できることを目的とした制度であり、国家資格取得前は受入れ施設の責任において、国家資格の取得を目標とした適切な研修を実施することが重要。

厚生労働省:日・フィリピン経済連携協定に基づくフィリピン人看護師・介護福祉士候補者の受入れに関する指針の公示について

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