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ファミリーホーム・サン、訪問介護指定取り消し、住宅型有料老人ホームには改善措置命令―東京都

08年10月27日

 東京都は10月24日、有限会社ファミリーホーム・サン(東京都大田区、金子くみ子取締役)の訪問介護事業所を11月24日をもって指定取り消しとすることを公表した。また同日、同社の運営する住宅型有料老人ホームにおいても改善措置命令が下された。

 指定の取り消し事由、改善措置命令の詳細は以下の通りとなっている。

訪問介護事業所の指定取り消し事由

虚偽の指定申請

 指定時から常勤又は非常勤として勤務できない職員を訪問介護員として事実と異なる申請を行い、不正の手段により指定を受けた。

虚偽の報告

 平成20年8月11日の実地検査において、

  1. 既に退職した訪問介護員を「勤務している」
  2. 職員の労務管理に必要な雇用契約書等について、作成していないにもかかわらず「紛失した」

 と証言し、東京都に虚偽の報告を行った。

不正請求
  1. 訪問介護事業所「有限会社ファミリーホーム・サン」の訪問介護員は、株式会社ファミリーホーム・サンが経営する住宅型有料老人ホーム「ファミリーホーム・サン」に常駐して勤務し、「居宅サービス計画に基づき居宅を訪問して介護サービスを提供する」という訪問介護サービスの形態でないにもかかわらず、訪問介護サービス(身体介護)を行ったとして、介護報酬を不正に請求し、受領した。
  2. 無資格の介護員が行った身体介護について、訪問介護サービスとして介護報酬を不正に請求し、受領した。
  3. サービス提供を行っていない職員や退職した職員の名前を使用して記録を作成し、介護報酬を不正に請求し、受領した。
  4. 実際のサービス提供時間・内容にかかわらず、居宅サービス計画に合わせた利用者別のサービス提供票(実績報告)を作成し、介護報酬を不正に請求し、受領した。
人員基準違反

 管理者兼サービス提供責任者が、訪問介護事業所に指定当初から常勤専従で勤務していなかった。

返還予定額

 2億1,900万円

住宅型有料老人ホームへの改善措置命令

改善措置命令の内容
  1. 不適切な身体的拘束を行わないこと。緊急やむを得ず身体的拘束を行う場合には、必要な手続を経た上で行うこと。
  2. 入居者の処遇に関し不当な行為を行わないこと。
命令の原因となった事実

 平成20年10月8日の実地検査において、次の事実を確認した。

  1. 身体的拘束の実施にあたって、緊急やむを得ない場合の要件の検討が組織的に検討されていない。
  2. 入居者への「身体的拘束」の実施及びその必要性等を証明する関係書類の未作成等。

 上記2点以外の

  • 「入居者の処遇に関する不当な行為」の実施及び必要な記録類の未作成。
  • 入居者に対する日常生活上の便宜実施にあたって、アセスメント並びに個別検討の未実施及び関係書類の未作成。

介護サービス事業所の指定取消処分(有限会社ファミリーホーム・サン)について
住宅型有料老人ホームへの改善措置命令について

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