08年09月29日
厚労省は9月26日、介護老人福祉施設等における重度化対応加算等の経過措置の延長を行わず、9月末で終了することを通知した。
介護老人福祉施設等の重度化対応加算に関しては、2008年3月に開催された第50回社会保障審議会介護給付費分科会で、「重度化対応加算等の実態について速やかに調査を行い、その結果を踏まえた上で、介護老人福9月末までに結論を得るもの」とされていた。
この件に関し、2008年9月25日に開催された第54回社会保障審議会介護給付費分科会において、実態調査結果を報告がなされ、経過措置の延長を9月末で終了、延長を行わないこととなった。
経過措置終了後、重度化対応加算等の算定要件を満たさなくなった施設・事業所は、都道府県(地域密着型サービス事業所の場合は市区町村)に、介護給付費算定に係る体制等に関し、変更の届出を提出をする必要がある。
介護老人福祉施設等における重度化対応加算等の経過措置について(介護保険最新情報Vol.43)(PDF:232KB)