ニュース
08年09月09日
厚労省老健局は9月1日、福祉用具貸与のサービス担当者会議や、介護保険施設等の感染対策委員会の開催頻度等について、事務負担を軽減するための通知を各都道府県・関連団体に対して行った。
これは、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令」、及び「養護老人ホームの設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令」、「厚生労働大臣が定める者等の一部を改正する件」が公布、9月1日から施行されるにあたって「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に関わる部分)及び居宅介護支援」に要する費用の額が算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正に関して通知されたもの。
見直しの具体的な内容としては、
といったものとなっている。
また、今回の通知では、リハビリテーション実施計画書や栄養ケア計画等、通知の改正として8月1日施行された改正の概要も併せて通知されている。
通知内容に関しては、各都道府県のホームページにて順次公開されている。(下記のリンク先は東京都福祉保険局のページ)
このページはプリント用のページです。 元のページを表示